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公布

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公布の方法[編集]

官報に掲載して公布する方法は、1886年明治19年)に勅令として制定された公文式(明治19年勅令第1号)によって初めて規定された。この勅令は、法令は官報をもって布告され、各府県毎に定めた「官報到達日数」の7日後から、各地域において施行されるとした[4]。その後の1907年(明治40年)、公文式に代わり公式令(明治40年勅令第6号)が制定され、これにも官報に掲載する方法によることが規定された。なお、公文式においては、法令の公布と官報での布告と使い分けていたが、公式令においてはいずれも公布とされた。


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  • 条例は、普通地方公共団体の長が、再議その他の措置を講じた場合を除き、送付を受けた日から20日以内に公布しなければならない(地方自治法第16条第2項)。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ この「30日」は国会法133条の規定により、奏上の当日から起算される。

出典[編集]



(一)^ ab - e-Gov

(二)^  - e-Gov1

(三)^ ab - e-Gov3

(四)^ 1887

(五)^  - 

(六)^  

(七)^  

(八)^  

(九)^ ab (20231025). (pdf). . .  . p. 1. 20231229

(十)^ -調調.  . 20231222

(11)^ .  . 20231230

関連項目[編集]