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: Wikipedia
 


教育委員会法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和23年法律第170号
種類 教育法
効力 廃止
成立 1948年75
公布 1948年715
施行 1948年715
主な内容 地方教育行政の組織・運営について
関連法令 日本国憲法教育基本法学校教育法社会教育法地方教育行政組織運営法
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教育委員会法(きょういくいいんかいほう)は、公選制の教育委員会等について定めていた法律である。

概略[編集]

1948年(昭和23年)715日に公布・施行された。

教育委員会の種別を都道府県委員会・地方委員会とし、都道府県委員会は都道府県に、地方委員会は市町村に設置する。地方委員会は町村によって構成される一部事務組合に設置することができる。都道府県教育委員会に7名、地方委員会に5名の委員をおき、1名は議会の議員から議会で選挙し残りは公選する。公選の委員の任期は4年。教育委員会は首長に対して、教育関係予算の原案を提出することができる。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律により1956年930日に廃止された。(いわゆる「逆コース」)

構成[編集]

関連項目[編集]


https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=教育委員会法&oldid=93770162

: 


1948
1956

 



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