行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成15年法律第61号 |
成立 | 2003年5月23日 |
公布 | 2003年5月30日 |
施行 | 2005年4月1日 |
主な内容 | 行政機関における個人情報の取扱い |
関連法令 |
個人情報の保護に関する法律 情報公開・個人情報保護審査会設置法 |
条文リンク | 衆議院HP 制定法律 |
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律︵ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつとうのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ、平成15年5月30日法律第61号︶とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律︵平成15年法律第58号︶、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律︵平成15年法律第59号︶および情報公開・個人情報保護審査会設置法︵平成15年法律第60号︶の施行に伴う関係法律の整備等を行うもの。個人情報保護法関連五法の一つである。