補正予算

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補正予算は会期の冒頭・途中を問わずいつでも国会に提出することが出来るが、趣旨説明たる財務大臣による財政演説を行わなければならない。通常国会の冒頭に補正予算が提出された場合は、まず補正予算に対する財政演説を行い、その成立後に改めて翌年度当初予算を提出した上で、施政方針演説を含む政府四演説を行う形態も平成末期の一時行われていた。

日本の単年度国家予算で補正予算の回数が多かった年は1947年(昭和22年)で15回補正予算を組んだ例がある[2]

2020年(令和2年)4月末に成立した補正予算は、当初予算の編成時に想定していなかったコロナ2019の感染拡大などに対応するために編成され、当初予算成立直後の4月補正、補正予算では初となる予算案の組み替えの実施など異例の補正予算となった[3][4][5]

明治憲法下[編集]


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審議[編集]

補正予算であっても、憲法60条1項により衆議院先議となることは変わらない。しかし、迅速な審議を行う必要があるため、財政演説と代表質問を1日で行い、予算委員会に付託後は基本的質疑を1日で行った後翌日には締めくくり質疑を行い、一般的質疑や公聴会は省略されるのが常例である。

地方の補正予算[編集]

地方自治体では地方自治法第218条第1項で「予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたとき」に補正予算を編成することができると規定されている。

地方では、国の予備費にあたる費目が報償費となるため、報償費を補正予算に計上することは当たり前に行われている。

脚注[編集]

  1. ^ 朝日新聞出版「知恵蔵2007」
  2. ^ 4次補正、2兆円超…首相、編成指示 2011年12月2日 読売新聞
  3. ^ 20年度予算成立後も切れ目なく 異例の4月補正へ 2020年3月27日 日本経済新聞
  4. ^ 補正予算案、20日に決定 異例のやり直し 10万円給付で 2020年4月20日 日本経済新聞
  5. ^ 補正予算案が成立 国民に一律10万円 2020年4月30日 時事通信

関連項目[編集]

外部リンク[編集]