過所
過所︵かしょ︶とは、中国の漢代より唐代の頃に用いられた通行許可証。律令制の日本でも同様のものが用いられた。
概要[編集]
漢代には、過所を﹁傅﹂や﹁棨﹂︵啓︶、﹁繻﹂とも称した。漢代や晋代の過所は、中央アジアや敦煌で発見された木簡中に見つかっている。 唐代では、唐令が完全には伝わらないため、その遺文は伝存していないが、日本の令の中に規定されているので、それによって、唐令も類推される。但し、滋賀県大津市の園城寺︵三井寺︶には、入唐僧である智証大師円珍が使用した過所が2通伝来しており、国宝に指定されているので、唐の過所の実例を見ることが出来る。それは、大中9年︵855年︶に尚書省と越州都督府とが交付したものであることが判る。また、その形式と内容は、日本令︵公式令︶に規定されるものと酷似している。すなわち、 (一)交付元の官庁名が記される。1通は尚書省司、1通は越州都督府。 (二)旅行者・従者の身分、姓名、年齢、携行品。 (三)行き先。 (四)旅行目的。 (五)交付申請。 (六)申請に対する審査。 (七)交付年月日。 (八)交付官司の官職名、氏名。 これらが、過所に記載される内容となる。 越州都督府の交付した過所には、﹁円珍は、越州の開元寺を出発し、洛陽・長安・五台山を巡礼し、再び開元寺に帰還する予定である。その往還の州県にある関津などで、官司に咎められないよう、交付申請を行なう﹂と認められており、越州都督府は、その内容を審査した上で、発給を認可した旨が記されている。また、末尾には、円珍が潼関を通行した際に、確認した関吏の官職・氏名・年月日が記されており、そこには、官吏のサインである自署︵花押︶が記される。実際に、今日のパスポートと同様の役割で使用されたことを示す資料である。 その他、﹃入唐求法巡礼行記﹄には、円仁が受給した過所・公験が写しとられている。また、1965年になって、敦煌莫高窟中の第122窟の前で、過所の写しが発見された。それは、僅か7行の断片ではあるが、天宝7年︵748年︶の紀年が見られる。さらに、1973年には、トルファンのアスターナ石窟中の509号墓から、開元20年︵732年︶の、ソグド商人の石染典ら一行が使用した過所の現物が発見された。 また、唐代には、過所に類した公文書として﹁公験﹂があり、宋代の後半には﹁公憑﹂や﹁引拠﹂と呼ばれた。清朝では、﹁路引﹂︵旗人︶や﹁口票﹂︵庶民︶と呼ばれる旅券が用いられた。 日本でも公式令・関市令などに規定が存在し、官民が関所を通過する際には所属する官司・本貫地のある国司・郡司に対して過所の請求を行い、往復する場合には途中の国司に往路の過所︵来文︶を示して請求した。関の役人︵関司︶は通行者から過所を呈示を受けて、その内容を記録︵録白案記︶した。参考文献[編集]
- 内藤湖南「三井寺所蔵の唐過所に就て」(『桑原博士還暦記念東洋史論叢』、1931年)
- 仁井田陞『唐宋法律文書の研究』(1937年)
- 大庭修「漢代の関所とパスポート」(『東西学術研究所論叢』15、1956年)
- 駒井義明「公験と過所」(『東洋学報』40-2、1957年)
- 荒川正晴「唐の州県百姓と過所の発給:唐代過所・公験文書箚記」(『史観』137、1997年)
- 程喜霖「論唐代関津与過所」(『唐代史研究』1、1998年)
- 石田実洋「正倉院文書続修第二十八巻の「過所」についての基礎的考察」(『古文書研究』51、2000年)
- 松原弘宣「関の情報管理機能と過所」(『日本古代の交通と情報伝達』(汲古書院、2009年(原論文は2008年))