違憲審査制

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違憲立法審査権から転送)

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(cases and controversies) 

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対象 説明
法律 「法律」は国会の制定する形式的意味の法律を意味する[17]
命令 「命令」には行政機関が制定するもの一切が含まれる[18]
規則 「規則」には議院規則最高裁判所規則も含まれる[18]。なお、会計検査院規則人事院規則については「命令」に含まれるとする説と「規則」に含まれるとする説がある[17]
処分 「処分」には行政機関の処分(行政処分)のほか、立法機関(国会)の処分、司法機関(裁判所)の処分も含まれる(通説及び判例は裁判所の判決も含まれると解する。昭和23年7月8日最高裁大法廷判決参照)[18][19]
条例 憲法81条の列挙には条例が挙がっていないものの国内法規範であり一般に違憲審査の対象に含まれると解されているが、その根拠としては「命令」に含まれるとする説と「法律」に含まれるとする説[18]があり学説は分かれている[17]
判例 大審院の判例と高等裁判所の判例とは、最高裁判所小法廷で変更することができる。最高裁判所自身の判例の変更は、必ず全員の合議体である大法廷でこれをしなければならない[20]。また裁判所法10条は、最高裁判所は、「当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く)」、「前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき」、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」については小法廷で裁判をすることはできないと定めている。
条約 憲法81条は違憲審査の対象として条約を挙げていない。憲法と条約と形式的効力の優劣については条約優位説と憲法優位説が対立する。条約優位説では当然に違憲審査の対象とならないとみる。これに対し、憲法優位説に立つ場合、憲法81条の文言や国家間の合意であるという条約の特殊性から違憲審査の対象とはならないとする否定説(消極説)と、「規則又は処分」として違憲審査の対象となるとする肯定説(積極説)(通説)、このほか部分的肯定説などの学説があり対立している[18][21]。なお、条約が違憲審査の対象となる場合には憲法81条の列挙との関係が問題となるが、「法律」に準じるものとして違憲審査の対象となるとする説[22]と憲法81条の列挙は例示とみるほかないとする説[23]がある。

違憲審査の審理[編集]


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名前 内容
一般的効力説 法令等の違憲判断は議会の手続を経ずとも一般的効力を生じ客観的無効となる。日本国憲法第98条第1項から違憲の法律は当然無効であり、また、一方の事件では違憲とされたものが他方の事件では合憲とされることは法的安定性を害し日本国憲法第14条に定める法の下の平等にも反することを根拠とする。この説に対しては事実上裁判所による消極的立法を認めることになり国会を唯一の立法機関とした日本国憲法第41条に反すること、過去の事件に遡って一般的遡及効を生じるとすると法的安定性を害すること、下級裁判所の判決に論理が貫徹できないことなど問題点が指摘されている[25][26]
個別的効力説(通説) 法令等の違憲判断は当該事件においてのみ適用が排除される個別的効力にとどまる。通説は日本では付随的審査制が採用されており、また、法律を一般的に無効にすることは事実上の消極的立法を認めることになってしまい司法権の限界を超えることになるとして個別的効力にとどまるとする[27][28]
法律委任説 法令等の違憲判断の効力は法律に委任されている。ただし、現在、最高裁判所の違憲判断の効力について規定した法規は存在しない[26]

[27][29]4844273265199[30][27][29]

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 (Bundesverfassungsgericht) 



31







 (Verfassungsbeschwerde) 








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1958 (Conseil constitutionnel)  (Loi) [31] 

933(Assemblée Nationale)3(Sénat)(195856)

退(195856)

(Canard Enchaîné)[32]

1958585960



19583438



(Loi organique)



(Loi ordinaire)

6060195861

調

34 (Loi)  5

1971716541789[33]

201031200872361(Conseil d'Etat)(Cour de cassation)195861-1[34][35]

61-1Question Prioritaire de constitutionalitéQPC201031201191183,0004,000QPC[36]

QPC332008723[35]

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 (Conseil d'État) 

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 1956年3月28日衆議院議事録第20号によれば、違憲裁判手続法案及び裁判所法の一部を改正する法律案に関する趣旨説明を行った国会議員猪俣浩三は、「最高裁判所がいわゆる抽象的違憲訴訟を裁判する権限のあることをこの総則的な第3条の裁判所の権限の中に織り込んだ」と述べている。

出典[編集]

  1. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 259.
  2. ^ a b 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 366.
  3. ^ a b 君塚正臣 2011, p. 260、312.
  4. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 259-260.
  5. ^ a b 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 366-367.
  6. ^ a b c d e 君塚正臣 2011, p. 260.
  7. ^ a b 君塚正臣 2011, p. 312.
  8. ^ a b c d e 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 368.
  9. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 260.
  10. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 261-262.
  11. ^ 君塚正臣 2011, p. 261.
  12. ^ a b c 野中俊彦 et al. 2006, p. 263.
  13. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 264.
  14. ^ a b 君塚正臣 2011, p. 263.
  15. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 265.
  16. ^ a b 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 373.
  17. ^ a b c 野中俊彦 et al. 2006, p. 266.
  18. ^ a b c d e 毛利透 et al. 2011, p. 323.
  19. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 266-267.
  20. ^ 中野次雄 et al. 1986, p. 77.
  21. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 267.
  22. ^ 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 374.
  23. ^ 毛利透 et al. 2011, p. 325.
  24. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 307-308.
  25. ^ 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 379.
  26. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 308.
  27. ^ a b c 君塚正臣 2011, p. 269.
  28. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 307.
  29. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 309.
  30. ^ 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 380.
  31. ^ 第五共和国憲法 1958年10月4日 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html#titre7
  32. ^ en:Le Canard enchaîné
  33. ^ http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html
  34. ^ 君塚正臣 2011, p. 260-261.
  35. ^ a b fr:Question prioritaire de constitutionnalité
  36. ^ http://www.leparisien.fr/nantes-44000/des-juristes-saluent-le-succes-de-la-qpc-instauree-il-y-a-un-an-et-demi-21-10-2011-1678722.php

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1986ISBN 4641026602 

52011ISBN 9784000227810 

22011ISBN 9784589033628 

42006ISBN 9784641130005 

5︿LEGAL QUEST, . 12011ISBN 9784641179134 

  (PDF) 調2006

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