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長保元年令

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長保元年令(ちょうほがんねんれい)とは、長保元年7月27日999年9月9日)に新制として出された太政官符である。全11条。

新制そのものの最古は天暦元年(947年)とされているが、中世における新制の基本的要素である「神社仏寺」「過差停止」「公事催勤」の3つの項目が揃った法令としては最初のものであった。

概要

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4998117614

7112127

内容

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便

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)宿

(六)

(七)

(八)

(九)

(十)

(11)[1]

641200111

影響

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使

258使使使5793514[2]3111825795[3]128410924[4]2343331030

26242365200

脚注

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  1. ^ 䉼は米部に“斤”
  2. ^ なお、『政事要略』巻六七には長保2年6月5日付官宣旨して、7・9関連の「応重禁制男女道俗着服事」「応(欠字)禁制六位以下乗車事」の2条文を載せている。
  3. ^ 「一、応衣袖并袴広同以壹尺陸寸為限事」「一、応禁断諸司雑任以下輙着絹絁皮履事」「一、応禁制車華美事」「一、応禁制諸司諸衛番上以下悉乗馬事」「一、応非色輩帯兵仗罪止卅日禁固如旧処杖罪事」(『新抄格勅符抄』巻十)
  4. ^ 前者は『類聚符宣抄』第一、後者は『政事要略』巻二八所収。

参考文献

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  • 佐々木文昭『中世公武新制の研究』(吉川弘文館、2008年) ISBN 978-4-642-02877-6 第一章第二章第三節「長保元年令」P66-81

関連項目

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  • 藤原実資-長保・長元の新制公布に関与した公卿