朝廷 (日本)
朝廷 | |||
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概要 | |||
創設年 |
大宝元年(701年) 〈大宝律令施行〉 | ||
解散年 |
慶応3年(1868年) 〈王政復古〉 | ||
対象国 | 日本 | ||
政庁所在地 |
山城国 平安京 長岡京 恭仁京 大和国 平城京 藤原京 摂津国 難波京 福原京 近江国 近江大津宮 紫香楽宮 | ||
政体 | 律令制 | ||
代表 |
天皇 太政大臣 摂政・関白(摂関政治期) 太上天皇(院政期) | ||
機関 | |||
中央官制 |
太政官 神祇官 弾正台 兵衛府 衛門府 近衛府* 蔵人所* 検非違使庁* 勘解由使庁* (日本の中央官制参照) | ||
地方官制 |
大宰府 京職 国司 郡司 里長 (日本の地方官制参照) | ||
官制外 |
摂政* 関白* 征夷大将軍* | ||
備考 | |||
* の付いた官庁、官職は令外官である。 ヤマト政権が律令国家、全国的政権としての体裁を整えた。武家政権等によって実権が奪われていくが、その長に官位を与えるなどして、官制は明治維新まで存続した。 | |||
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朝廷(ちょうてい)とは、日本にかつて存在した政権および政府である。大宝元年(701年)の大宝律令施行までには政治体制が成立し、慶応3年12月9日(1868年1月3日)の王政復古の大号令により廃止された。
名称[編集]
日本において「朝廷」という言葉が見えるのは、『古事記』の開化天皇紀に穂別君の祖として「次朝廷別王」と記されたのが現存文献で確認できる初出で、『日本書紀』では崇神天皇紀《崇神天皇60年(38年)七月己酉条》「聞神宝献于朝廷」まで遡って記され、また、「朝庭」が当てられたものでは、景行天皇紀《景行天皇51年(121年)八月壬子条》「則進上於朝庭」がある。
『日本書紀』用明天皇紀《用明天皇元年(586年)五月条》に「不荒朝庭」とあるのは実在する場所を推測させる具体的な記述であるが、推古天皇紀で「朝庭」または「庭」として度々言及され、十七条憲法の官吏の出退について説かれた8条に「群卿百寮、早朝晏退」(官吏は早く朝(まい)りて晏(おそ)く退け)とあって政務を執る場所として明確な推古天皇の小墾田宮が発掘調査から実在が裏付けられた最古の「朝庭」である。
「朝廷」と「朝庭」[編集]
中国では「朝廷」と「朝庭」は同義に用いられ、記紀でも混用されているが、中国での字義に広場の意味はないにもかかわらず、日本史学では後に「朝堂院」と総称される政務・儀式を執り行う建物群に囲まれた広場を指して特に「朝庭」と区別して用いる。
朝政と朝儀[編集]
﹁朝廷﹂で執り行われたのが朝政と朝儀である。 朝政は、天皇が早朝に政務をみる﹁あさまつりごと﹂として始まり[3]、後に転じて、朝廷の政務一般を指す﹁ちょうせい﹂となった[注釈 1]。朝堂院[編集]
歴史[編集]
武家政権が樹立される以前と以後で朝廷の性格が大きく異なり、武家政権が樹立される以前は政権として機能し、武家政権が樹立された以後は武家政権の権威を保障する立場となった。
大宝律令施行以前[編集]
大和朝廷[編集]
皇親政治期[編集]
大宝律令施行以降・武家政権樹立以前[編集]
701年、唐の律令を参考に大宝律令が施行される。また、757年には養老律令も施行され、朝廷の政治制度が確立されることになる。親政期[編集]
摂関政治期[編集]
院政期[編集]
武家政権樹立以降[編集]
平氏政権期[編集]
1167年に出された仁安二年五月宣旨により平重盛に東山・東海・山陽・南海諸道の治安警察権を委ねた事に始まり、1179年に起きた治承三年の政変により後白河上皇の院政を停止させると、日本初の武家政権である平氏政権が成立した。また、清盛は武家で初の太政大臣に就任した。ただ、平氏政権は朝廷の官職に平氏が独占するというもので貴族的な性格も持ち合わせていたが、後白河法皇との対立により、高倉天皇は安徳天皇に譲位し、清盛による傀儡院政が開始されることになった。鎌倉時代[編集]
1183年に治承・寿永の乱により源義仲が上洛していたが、乱暴を繰り返したことにより、後白河法皇は義仲に代わり源頼朝に上洛を求めた。頼朝は東海・東山・北陸の諸道の支配権を国司に戻す寿永二年十月宣旨を要求し、後白河法皇は北陸道以外を受け入れた。これにより間接的に支配権が頼朝に移ることになった。 1185年に壇ノ浦の戦いで平氏が滅ぼされるが、この時に安徳天皇と三種の神器の内、形代の草薙剣が壇ノ浦に沈んだ。また、源義経と源行家が頼朝に無断で官位を得た事により頼朝は後白河法皇より両者追討の院宣を獲得すると共に、両者追補の為に守護・地頭の任免権を頼朝に承認することとなった。これにより鎌倉幕府が成立する。ただし、この時点では朝廷の支配権を侵害するものではなかった。また、1192年、頼朝は征夷大将軍に就任した。そして1218年には源実朝が武家で初の右大臣に就任した。 1221年までには北条義時が幕府の権力を掌握していた。そのため、朝廷と幕府の間に対立が生じていた。そして同年、後鳥羽上皇が義時追討の院宣を発し、承久の乱が発生した。当初は優勢だったものの、次第に劣勢になり、遂には敗れた。これにより朝廷の権力は幕府により制限され、六波羅探題によって監視を受け、そして皇位継承にも影響力を及ぼされるようになった。 そして、後堀河天皇が乱後に即位すると、行助入道親王が後高倉院として異例の院政を行った。 1252年には宗尊親王が皇族から幕府の将軍に迎えられるが実権は無かった。建武の新政[編集]
南北朝時代と室町時代前期[編集]
室町時代後期と戦国時代[編集]
1443年、後南朝により内裏が襲撃され、禁闕の変が発生する。これにより三種の神器の宝剣と神璽が奪われてしまう。 宝剣は直ぐに見つかったものの、神璽は1457年の長禄の変で赤松氏が奪還するまでは後南朝のもとにあった。 1467年に発生した応仁の乱の影響により、即位の礼や大喪の礼のための資金が不足した。これにより朝廷は武家に対して売官が増えていくことになる。ただし、幕府は武家官位を賜る際に幕府を通す事で統制を図っていたが、幕府の権威、権力が低下すると幕府を通さずに賜ったり、僭称したりする例が増加した。例えば、大名中でも四職以外が就くのを許されなかった左京大夫は小大名や複数の大名が就任することができた。また、大内義隆は多額の献金により足利義晴をも上回る従二位兵部卿に就任している。安土桃山時代[編集]
1568年、織田信長が足利義昭を奉じて上洛した。これにより織田政権が成立するが1573年には義昭を京から追放した。しかし、この時点では朝廷は義昭を征夷大将軍から解官していない。 また、信長は1574年に参議に就いて以降僅か3年で右大臣まで上り詰めた。しかし、1578年に右大臣兼右近衛大将を辞した後は官職に就かず散位であった。また、信長は和平交渉の際や征伐を行う際に天皇の勅命を利用し、政権権力を強めた。 1582年には三職推任問題が生じる。これは信長が太政大臣、関白、征夷大将軍のいずれかに就くというものであったが、いずれにも就く前に本能寺の変で横死してしまう。 同年、羽柴秀吉は変の首謀者である明智光秀を山崎の戦いで破り、以降1585年までに反秀吉勢力を一掃した。また、同年に関白相論が発生すると、秀吉はこれに介入、近衛前久の猶子になることで武家で初めて関白に就任し、1586年には豊臣姓を賜り、豊臣政権が成立した。また、1585年〜1587年に天皇の勅令で惣無事令が出された。 そして1590年までに惣無事令に違反した大名を攻略、遂に天下を統一した。 しかし、秀吉は武家関白制の維持のために関白を豊臣秀次に譲り太閤となり、関白の職を豊臣氏の世襲としようとした。だが、秀次事件により関白が空位になると、豊臣秀頼に関白を継がせるために、徳川家康を除いて関白と大臣に誰も就けようとしなかった。そのため、朝廷での宮中行事や官位昇進が滞ることになる。 1598年に秀吉が死ぬと、武家の中では唯一の大臣である家康が秀吉に追放されていた菊亭晴季を右大臣に還任する手続きをとった。江戸時代[編集]
1603年、家康は1600年に起きた関ヶ原の戦いに勝利し、征夷大将軍に就任した。江戸幕府が成立する。また、朝廷を監視する京都所司代も置かれた。 1609年に猪熊事件が起きると幕府は朝廷に深く介入し、後陽成天皇は退位することになる。 1615年には朝廷の行動を制限する禁中並公家諸法度を幕府は定めた。また、これにより、公家官位と武家官位が完全に分けられ、武家官位に就くには幕府の承認を得る原則が生まれた。 1853年、マシュー・ペリーが浦賀に来航し幕府に開国を求めた。そして1854年に幕府は日米和親条約を締結し開国した。また、1858年には日米修好通商条約を締結しようとする。しかし、老中である堀田正睦は孝明天皇に条約締結の勅許を得ようとした。しかし、孝明天皇は薪水給与については認めていたが、開港および開市については反対していた。また、公卿も反対し廷臣八十八卿列参事件が発生した。そのため、正睦は勅許を得ることができなかった。 1860年、大老である井伊直弼は元々は勅許なしに条約を締結するのは反対だった。しかし、松平忠固は勅許は不要として、直弼の意見を押し切り勅許無しに日米修好通商条約が結ばれる。 1863年には八月十八日の政変が発生し、長州藩や攘夷過激派の公家を排除するが1864年には禁門の変が発生し、長州藩は朝敵となり、第一次長州征伐へ繋がる。 1867年に徳川慶喜は政権を朝廷に返上し、大政奉還をした。また、同年に朝廷は王政復古の大号令を発し、王政復古をした。 大政奉還と王政復古によって政治権力を回復した﹁朝廷﹂は、旧制を模した太政官制を採用した。しかし、これは律令制を廃して成立した全く異質なもので、旧来の朝廷機構は事実上廃止され、新政府によって近代国家の体裁が整えられ、 1885年に太政官制を廃止して内閣制度が発足したことにより、政治機構としての﹁朝廷﹂は名実共に消滅した。朝廷と幕府[編集]
鎌倉幕府成立により政治の実権が武家に移って以降も、天皇を長とする﹁朝廷﹂は存在し続けた。 今日において﹁朝廷﹂という言葉は﹁幕府﹂に対応する言葉としてよく使われるが、これは天皇・公家︵公家政権︶と武家︵武家政権︶を対立した存在として捉えるようになった江戸時代中期以降の影響が強い。鎌倉時代︵鎌倉殿︶、室町時代︵室町殿︶にあって征夷大将軍︵公方︶による政権は﹁幕府﹂と呼称されておらず、﹁武家政権=幕府﹂という用例が一般的になったのは江戸幕府も後期に至ってからであった。そもそも﹁朝廷﹂は京都を指す固有名詞ではなく、﹁江戸幕府﹂を指して﹁朝廷﹂と呼ぶ例さえ広く見られたのである。武家政権︵幕府︶に対する公家政権︵朝廷︶という用法は近世もしくは近代の所産といえる。朝廷式微論[編集]
﹁皇室式微論﹂ともいう[8]。﹁式微﹂とは経済的に衰退した状態を指すが、戦国時代の朝廷が衰退していたという論調が江戸時代に強まる[9]。 その説話の一つとして、﹃慶長軍記抄﹄には、﹁禁裏紫宸殿の築地が破壊のまま放置され、三条大橋のたもとから内侍所のろうそくの光りが見えた﹂といったものがある。また後奈良天皇が百人一首や﹃伊勢物語﹄など色紙に宸筆を染め、売り物に出したため、後奈良院のものが今も世に多く残っているとした伝説が生じ、﹃高野春秋﹄にも﹁後奈良帝の時代、大内困窮し﹂と記される。 こうした説話は二次大戦以前の官学アカデミズムの著作の中でも史実として引用されており、例として、渡辺世祐や黒板勝美がいる[8]。しかし奥野高廣はこれらの式微論が後世の編纂物を無批判的に墨守した妄説であると主張し、皇室経済・諸大名や土豪による献金などの状況を詳細に論じ[10]、式微論が近世期の誇張に過ぎないと結論づけた[11]。朝廷の分裂[編集]
壬申の乱の際、大海人皇子を中心とする飛鳥朝廷と大友皇子︵弘文天皇︶を中心とする近江朝廷とが対立した。この内乱では飛鳥朝廷側が勝利し、大海人皇子は天武天皇として即位した。 また、建武の新政ののち、朝廷は後醍醐天皇を奉じる大覚寺統の南朝︵吉野朝廷︶と、持明院統に属する光明天皇を擁して京都に所在した北朝とに分かれて対立した。ここでは、朝廷が2つに分立したことから、この時代を﹁南北朝時代﹂と呼んでいる。南朝側は南北朝合一が確約された明徳の和約が反故にされたとして、15世紀まで活動を続けた。これを後南朝という。 さらに、薬子の変における嵯峨天皇と平城上皇の関係、また治承・寿永の乱終末期における安徳天皇と後鳥羽天皇の関係、戊辰戦争においても奥羽越列藩同盟により東武天皇が擁立されたという説がある等、一君万民を建前とする朝廷ではあったが、実際には数度の分裂が起きている。官制[編集]
中央官制[編集]
地方官制[編集]
官位相当表 [編集]
養老令[編集]
官 | 省 | 職 | 寮 | 司 | ||||||||||
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神祇官 | 太政官 | 中務省 | 式部省 治部省(a) 民部省 兵部省 刑部省(b) 大蔵省(c) 宮内省 |
中宮職 | 左右京職 摂津職 大膳職(a) |
左右大舎人寮 大学寮(a) 木工寮 雅楽寮(b) 玄蕃寮 主計寮(c) 主税寮(d) 図書寮 左右馬寮(e) 左右兵庫寮 |
内蔵寮(a) 縫殿寮 大炊寮 散位寮 陰陽寮(b) 主殿寮 典薬寮(c) |
兵馬司 造兵司 鼓吹司 贓贖司 囚獄司 典鋳司 正親司 鍛冶司 |
畫工司 内薬司(a) 諸陵司 掃部司 内膳司(b) 造酒司 官奴司 園池司 東西市司 |
内兵庫司 土工司 葬儀司 采女司 主船司 漆部司 縫部司 織部司(a) 隼人司 内礼司 |
主水司 主油司 内掃部司 筥陶司 内染司(a) |
主鷹司 | ||
正一位 従一位 |
太政大臣 | |||||||||||||
正二位 従二位 |
左大臣 右大臣 |
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正三位 | 大納言 | |||||||||||||
従三位 | ||||||||||||||
正四位 | 上 | 卿 | ||||||||||||
下 | 卿 | |||||||||||||
従四位 | 上 | 左右大弁 | ||||||||||||
下 | 伯 | 大夫 | ||||||||||||
正五位 | 上 | 左右中弁 | 大輔 | 大夫 | ||||||||||
下 | 左右少弁 | 大輔 大判事(b) |
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従五位 | 上 | 少輔 | 頭 | |||||||||||
下 | 大副 | 少納言 | 侍従 大監物 |
少輔 | 亮 | 頭 | ||||||||
正六位 | 上 | 少副 | 左右大弁史 | 大内記 | 正 | 正 内膳奉膳(b) |
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下 | 大丞 | 大丞 中判事(b) |
助 大学博士(a) |
内薬侍医(a) | 正 | |||||||||
従六位 | 上 | 大祐 | 少丞 中監物 |
少丞 | 大進 | 〈権助(ごんのすけ)〉 | 助 | 正 | ||||||
下 | 少祐 | 少判事(b) 大蔵大主鑰(c) |
少進 | 大進 | 〈権助(ごんのすけ)〉 | 正 | ||||||||
正七位 | 上 | 大外記 左右少弁史 |
中内記 大録 |
大録 | 少進 | 内蔵大主鑰(a) | ||||||||
下 | 少監物 大主鈴 |
判事大属(b) | 主醤(a) 主菓餅(a) |
大允 大学助教(a) |
医博士(c) 陰陽博士(b) 天文博士(b) |
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従七位 | 上 | 少外記 | 少允 音博士(a) 書博士(a) 算博士(a) |
允 陰陽師(b) 暦博士(b) 咒禁博士(c) |
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下 | 大典鑰 | 刑部大解部(b) 大蔵少主鑰(c) |
医師(c) 漏尅博士(b) 針博士(c) |
祐 | 祐 内膳典膳(b) |
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正八位 | 上 | 少内記 少録 少主鈴 |
少録 典革(c) |
内蔵少主鑰(a) 咒禁師(c) 針師(c) 薬園師(c) 典履(a) |
祐 | |||||||||
下 | 大史 | 治部大解部(a) 刑部中解部(b) 判事少属(b) |
大属 | 按摩博士(c) | 祐 | |||||||||
従八位 | 上 | 少史 | 少典鑰 | 少属 | 大属 雅楽諸師(b) 馬医(e) |
按摩師(c) | ||||||||
下 | 治部少解部(a) 刑部少解部(b) |
少属 主計算師(c) 主税算師(d) |
大属 | |||||||||||
大初位 | 上 | 少属 | 大令史 | 令史 | ||||||||||
下 | 少令史 | 令史 挑文師(a) |
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少初位 | 上 | 令史 染師(a) |
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下 | 令史 | |||||||||||||
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坊 | 監 | 署 | 台 | 府 | 大宰府 | 国司 | 家司 | |||||||
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春宮坊 | 舎人監 主膳監 主蔵監 |
主殿署 主書署 主漿署 主工署 主兵署 主馬署 |
弾正台 | 衛門府 左衛士府 右衛士府 |
左兵衛府 右兵衛府 |
大国 | 上国 | 中国 | 下国 | |||||
正一位 従一位 |
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正二位 従二位 |
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正三位 | ||||||||||||||
従三位 | 帥 | |||||||||||||
正四位 | 上 | 東宮傅 | ||||||||||||
下 | 大夫 | |||||||||||||
従四位 | 上 | 尹 | ||||||||||||
下 | ||||||||||||||
正五位 | 上 | 督 | 大弐 | |||||||||||
下 | 弼 | |||||||||||||
従五位 | 上 | 督 | 守 | |||||||||||
下 | 亮 東宮学士 |
佐 | 少弐 | 守 | 一品家令 職事一位家令 | |||||||||
正六位 | 上 | 大忠 | 二品家令 | |||||||||||
下 | 少忠 | 佐 | 大監 | 介 | 守 | |||||||||
従六位 | 上 | 大進 | 正 | 少監 | 介 | 一品家扶 三品家令 職事一位家扶 職事二位家令 | ||||||||
下 | 少進 | 首 | 大尉 | 大判事 | 守 | |||||||||
正七位 | 上 | 大疏 | 少尉 | 大工 少判事 大典 防人正 |
二品家扶 四品家令 | |||||||||
下 | 巡察 | 大尉 | 主神 | 大掾 | ||||||||||
従七位 | 上 | 少尉 | 少掾 | 掾 | 一品家大従 一品文学 三品家扶 職事一位家大従 職事正三位家令 | |||||||||
下 | 大宰博士 | 一品家少従 二品家従 二品文学 四品家扶 職事一位家少従 職事従三位家令 | ||||||||||||
正八位 | 上 | 少疏 | 少典 陰陽師 医師 少工 算師 防人祐 主船 主厨 |
掾 | ||||||||||
下 | 大属 | 大志 医師 |
三品家従 三品文学 四品文学 職事二位家従 | |||||||||||
従八位 | 上 | 少属 | 少志 | 大志 医師 |
大目 | 四品家従 | ||||||||
下 | 少志 | 少目 | 目 | 一品家大書吏 | ||||||||||
大初位 | 上 | 判事大令史 | 一品家少書吏 二品家大書吏 職事一位家少書吏 | |||||||||||
下 | 判事少令史 防人令史 |
目 | 二品家少書吏 | |||||||||||
少初位 | 上 | 目 | 三品家書吏 四品家書吏 職事二位家大書吏 職事二位家少書吏 | |||||||||||
下 | 職事三位家書吏 | |||||||||||||
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令外官[編集]
官・所 | 職 | 寮 | 司 | 府 | 使 | |||||||||
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太政官 | 蔵人所 | 修理職 | 内匠寮 諸陵寮 兵庫寮 斎宮寮(a) 左右馬寮 |
掃部寮 | 斎院司 | 左右 近衛府 |
検非違使 | |||||||
正一位 従一位 |
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正二位 従二位 |
内大臣 | 別当 | ||||||||||||
正三位 | ||||||||||||||
従三位 | 中納言 | 大将 | ||||||||||||
正四位 | 上 | (中納言) | ||||||||||||
下 | ||||||||||||||
従四位 | 上 | 頭 | ||||||||||||
下 | 大夫 | 中将 | 別当 | |||||||||||
正五位 | 上 | 五位蔵人 | ||||||||||||
下 | 少将 | |||||||||||||
従五位 | 上 | 頭 | 佐 | |||||||||||
下 | 亮 | 頭 | 長官 | |||||||||||
正六位 | 上 | 六位蔵人 | 将監 | |||||||||||
下 | 助 | |||||||||||||
従六位 | 上 | 大進 | 助 | 次官 | 大尉 | |||||||||
下 | 少進 | 少尉 | ||||||||||||
正七位 | 上 | |||||||||||||
下 | 大允 主神(a) |
将曹 | ||||||||||||
従七位 | 上 | 少允 | 允 | 判官 | ||||||||||
下 | ||||||||||||||
正八位 | 上 | |||||||||||||
下 | 大属 | 大志 | ||||||||||||
従八位 | 上 | 少属 | 大属 | 少志 | ||||||||||
下 | 少属 | 大属 | 主典 | |||||||||||
大初位 | 上 | 少属 | ||||||||||||
下 | ||||||||||||||
少初位 | 上 | |||||||||||||
下 | ||||||||||||||
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地方区分[編集]
律令体制下の日本の地方制度は五畿七道と称される。七道のうち、東海道、東山道、北陸道、南海道、山陽道、山陰道はいずれも畿内5か国︵五畿︶に接していた。唯一、陸接していない西海道すなわち現在の九州地方には、中央からの出先機関として大宰府が置かれ、大陸との外交や軍事を主任務とし、筑前国司を兼帯するとともに西海道に属する諸国の人事・行政・司法の一部を総管した。その権限の大きさから﹁遠の朝廷︵とおのみかど︶﹂﹁西御門﹂と呼ばれた。遠の朝廷[編集]
領地[編集]
近世期では徳川家康によって各地に散らばっていた朝廷の領地は整理され、山科1万石のみとなり、五代将軍徳川綱吉の時代になり、3万石に加増されたが、小大名ほどである[12][注釈 5]。
その他[編集]
●安貞元年︵1227年︶に平安京﹁内裏﹂が焼失して以来、天皇は﹁里内裏﹂︵仮皇居︶に居住し、これが常態化することになるが、中国のように為政者が大宮殿に住まうという発想はなかった[14]。これは中国のように異民族との戦争による慢性的な財政逼迫の経験を持たず[15]、また国内の武士同士による合戦も自弁で戦うのが原則であったため、国家が大規模な財政をもつ必然性がなかったことによる[16]。 ●近世期の古学では放伐論が肯定され、幕府は近世期の朝廷に政治的実権がない理由をつけたが、幕末では倒幕側にも放伐論が利用された。脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ^ 吉村『集英社版日本の歴史3 古代王権の展開』「第4章 飛鳥の都」p.117
- ^ 熊谷『日本の歴史03 大王から天皇へ』「第4章 王権の転機」P.231
- ^ 隋書巻八十一·列伝第四十六
- ^ 岸『日本の古代7 まつりごとの展開』「1 朝堂政治のはじまり」p.9-24
- ^ 『百錬抄』の記載による。
- ^ 関『争点日本の歴史2 古代編Ⅰ』「『ヤマト』王権の成立はいつか」p.53-54
- ^ 鬼頭『朝日百科 日本の歴史1 原始・古代』「大王と有力豪族」p.250脚注
- ^ a b 後述書 p.245
- ^ 後述書 p.244.
- ^ 『戦国時代に於ける皇室の研究』国史学11号
- ^ 今谷明 『戦国時代の貴族』 講談社学術文庫 2002年 p.245.
- ^ 水野計 『江戸の大誤解』 彩図社 2016年 pp.213 - 214.
- ^ 週刊朝日ムック 『歴史道 vol2[完全保存版] 江戸の暮らしと仕事大図鑑』 朝日新聞出版 2019年 p.24.
- ^ 後述書 p.159.
- ^ 後述書 p.159.
- ^ 五味文彦 『日本の中世』 財団法人放送大学教育振興会 第2刷1999年(1刷98年) ISBN 4-595-55432-X p.159.
- ^ 磯田道史 『素顔の西郷隆盛』 新潮新書 2018年 ISBN 978-4-10-610760-3 p.204.