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開発許可制度

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開発許可から転送)

[1]

調

 [2]

調
  • 以下で、都市計画法は「法」、都市計画法施行令は「政令」とのみ記載する。

概要

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33調34

調4243

使使

開発行為

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412

1




開発許可

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2912912

1

(一)
1,000m2

調

(二)調


 34

(三)


(四)

(五)

(六)

(七)

(八)

(九)

(十)

(11)10m2

2

(一)1

(二)12

(三)134911
許可不要となる開発行為の規模
区分 許可が不要となる規模
市街化区域 1,000m2未満または500m2未満
区域区分が定められていない都市計画区域 3,000m2未満
準都市計画区域 3,000m2未満
都市計画区域および準都市計画区域外 10,000m2未満

開発許可申請

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30

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)2



31

1819
資格を要する設計

資格

開発区域の面積が

1ha以上 20ha未満 の開発行為に関する 工事(規則第19条第1号)

開発区域の面積が

20ha以上のもの

イ 大学(短期大学を除く)で右の課程を修めて卒業後、右の技術に関して、2年以上の実務の経験を有する者 土木、建築、都市計画、造園に関する課程

宅地開発に関する技術

 左記のいずれかに該当するもので、開発区域の面積が20ha以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるもの

その他国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めたもの
(なお、「その他国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めたもの」については、現在未制定。)

ロ 短期大学(専門職大学の前期課程を含む)において右の修業年限3年の課程(夜間部は除く)を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、右の技術に関して、3年以上の実務の経験を有する者 同上
ハ ロの者を除き、短期大学、高等専門学校、旧専門学校において、右の課程を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、右の技術に関して、4年以上の実務の経験を有する者 同上
ニ 高等学校、中等学校において、右の課程を修めて卒業後、右の技術に関して7年以上の実務の経験を有する者 同上
ホ 技術士法による第2次試験のうち右の部門に合格した者で、右の技術に関して、右の年数以上の実務の経験を有する者 建設、水道、衛生工学の部門

宅地開発に関する技術2年以上

ヘ 建築士法による一級建築士の資格を有する者で、右の技術に関して、右の年数以上の実務の経験を有する者 宅地開発に関する技術2年以上
ト 右の技術に関して、右の年数以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣の登録を受けた者がこの省令の定めるところにより行う講習を修了した者 宅地開発に関する技術に関する7年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画、造園に関する10年以上の実務経験
チ 上記に掲げたもののほか、国土交通大臣が右に掲げる項と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 大学院等に1年以上在学して土木、建築、都市計画又は造園に関する事項の専攻後、宅地開発に関する技術に1年以上の実務経験

※昭和45年1月12日建設省告示第38号

公共施設の管理者の同意等

3212
















開発許可の基準

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技術基準

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33


法第33条第1項各号

  1. 予定建築物等の用途が用途地域等に適合していること
  2. 開発区域周辺の状況等を考慮し、道路や公園などの公共空地が適切な規模・構造で適当に配置されていること
  3. 当該地域の降水量等を考慮し、排水施設が適切な構造・能力で適当に配置されていること
  4. 開発区域周辺の状況等を考慮し、給水施設が需要に支障を来さない構造・能力で適当に配置されていること
  5. 予定建築物等の用途または開発行為の設計が地区計画等の内容に即していること
  6. 開発区域における利便増進、開発区域とその周辺地域における環境保全が図られるように公共施設等や予定建築物の用途の配分が定められていること
  7. 地盤改良、擁壁設置等の安全上必要な措置が講ぜられること
  8. 原則として災害危険区域土砂災害特別警戒区域等の開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと
  9. 開発区域における樹木の保存・表土の保全等の植物の生育の確保上必要な措置が講ぜられていること
  10. 騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯や緩衝帯が配置されていること
  11. 当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障ないこと
  12. 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること
  13. 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること
  14. 開発行為の施行または開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること
土地等の権利者の同意

調使




  • 技術的細目の強化又は緩和(法第33条第3項)
  • 最低敷地規模に関する制限の付加(同条第4項)
  • 景観計画区域内における当該景観計画の内容に沿った基準の設定(景観行政団体に限る)(同条第5項)

市街化調整区域における立地基準

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34調調

法第34条各号

  1. 開発区域周辺の地域に居住している者の日用品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物に関する開発行為
  2. 市街化調整区域内の鉱物資源や観光資源の有効な利用上必要な建築物等に関する開発行為
  3. 温度湿度空気等について特別の条件を必要とするため、市街化区域内に立地することが困難なものに関する開発行為(政令が未制定のため、適用されない)
  4. 農林漁業用の建築物で、法第29条第1項第2号で許可不要とされていない建築物または市街化調整区域内で生産される農林水産物の処理・貯蔵・加工に必要な建築物等に関する開発行為
  5. 「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」に基づく、農林業等活性化基盤施設に関する開発行為
  6. 都道府県が国又は中小企業基盤整備機構と一体となって助成する、中小企業者が行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化等に寄与する事業のために行う開発行為
  7. 市街化調整区域内にある工場施設における事業と密接な関連を有する事業のための建築物等で、事業効率化を図るため市街化調整区域内に立地することが必要な建築物等に関する開発行為
  8. 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物(火薬類取締法に定める火薬類の貯蔵施設をさす)で、市街化区域内に立地することが不適当なものに関する開発行為
  9. 上記のほか、市街化区域内に立地することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物等(ドライブインガソリンスタンドなどのいわゆる「沿道サービス施設」)に関する開発行為
  10. 地区計画又は集落地区計画の区域内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物等に関する開発行為
  11. 市街化区域に隣接又は近接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成する地域で、約50以上の建築物が連たんしている地域のうち、都道府県などの条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの
  12. 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
  13. 市街化調整区域が決定・変更された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、決定又は変更の日から6ヶ月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出て、当該目的に従い5年以内に行う開発行為
  14. 上記のほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
パリ郊外のスプロール化
市街化調整区域

調

(一)
8

7

24

(二)824調



3414341414

14



許可又は不許可の通知

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351 (352)

工事完了の検査

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(361)(362)(363) 

建築制限等

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3633314使(37)
「その他都道府県知事等が支障がないと認めたとき」には宅地の高低差による土圧を擁壁等でなく予定建築物に負担させる計画である場合などが含まれる。

開発許可を受けた土地における建築等の制限

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42







便2

簿簿47簿 
  1. 開発許可の年月日
  2. 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く)の用途
  3. 公共施設の種類、位置及び区域
  4. 前3号に掲げるもののほか、開発許可の内容
  5. 法第41条第1項の規定による制限の内容
  6. 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項

開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限

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43調

43
  1. 国、都道府県、政令指定都市、中核市、特例市などが行う建築行為等
  2. 都市計画事業の施行として行なう建築行為等
  3. 非常災害のため必要な応急措置として行なう建築行為等
  4. 仮設建築物の新築
  5. 法第29条第1項第10号の開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地等で行う建築行為等
  6. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

建築許可の基準

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363334

開発審査会

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開発審査会は、法第78条第1項の規定に基づき、開発許可権限を持つ自治体に設置される附属機関である。構成と所掌事務は、以下のとおりである。 開発審査会の組織および運営に関し必要な事項は、都道府県等が条例で定めることとされている。

構成

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57






所掌事務

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3414

3613()



501
(一)

(二)

(三)81

32

5281

許可制度の改正の推移

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19198196843615196944614

1 - 197550



331910

4316



2 - 198055

沿

3 - 198358

調20ha5ha

4 - 198762



5 - 19924

3500m2

6 - 199810

調

7 - 200012









8 - 200618191130
  • 市街化調整区域における大規模開発許可基準を廃止
  • 従来より開発許可の適用対象外とされていた病院、社会福祉施設、学校等の公共公益施設を許可対象とする
  • 同様に国、地方公共団体等の開発行為(建築行為)は許可権者との協議成立が必要となる

脚注

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  1. ^ 都市計画法に定める許可権者は都道府県知事である。本項において都道府県知事「等」としているのは、2000年施行の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)により、許可権者が市長等に委譲されている場合があるためである。
  2. ^ 「開発許可制度運用指針」[1]P.1より引用)

関連項目

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外部リンク

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国(国土交通省)

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各自治体

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沿