両税法(読み)リョウゼイホウ(英語表記)liǎng shuì fǎ

デジタル大辞泉 「両税法」の意味・読み・例文・類語

りょうぜい‐ほう〔リヤウゼイハフ〕【両税法】

 
780調2  

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精選版 日本国語大辞典 「両税法」の意味・読み・例文・類語

りょうぜい‐ほうリャウゼイハフ【両税法】

 

(一)   調
 

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改訂新版 世界大百科事典 「両税法」の意味・わかりやすい解説

両税法 (りょうぜいほう)
liǎng shuì fǎ


調7801調調755-763調︿便調

 780使使便35使

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「両税法」の意味・わかりやすい解説

両税法
りょうぜいほう


()8780()727818調()()()

 1234綿()6綿11530163

 2()()



 6 619713141973

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「両税法」の意味・わかりやすい解説

両税法
りょうぜいほう
Liang-shui-fa

 
28調 () 1 (780) 調調 ()  () 調 ()   

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「両税法」の解説

両税法(りょうぜいほう)

唐の中期以後,均田制および租庸調雑徭(ざつよう)の制度の維持が困難となり,その対策として780年宰相楊炎(ようえん)が創始した新税法。均田制では丁男の労働力を均等と考えて均額賦課を行うが,また租庸調以外に雑多な税目が生じた。両税法では,単税主義,夏秋2回の徴収,資産への累進課税,銭納原則,現住地課税主義などの原則に新しい意義があり,藩鎮(はんちん)を押え唐朝を再興する意図があった。両税法はその後事実上農村対象の土地税と化し,宋,元,明朝に受け継がれたが,商品流通と貨幣経済の発展により,その内容が複雑化したため,一条鞭法(いちじょうべんぽう)の改革が行われた。

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百科事典マイペディア 「両税法」の意味・わかりやすい解説

両税法【りょうぜいほう】

 
調()7809611
 

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旺文社世界史事典 三訂版 「両税法」の解説

両税法
りょうぜいほう

780年唐の宰相楊炎 (ようえん) の献策によって制定された税法
安史の乱で歳出が増加し,均田制とこれに伴う租庸調による税収の激減・混乱などで破綻をきたした財政をたてなおすために実施された。住民を現住地に登録し,各戸の資産に応じて夏・秋の収穫期に徴収する両回徴収(夏税は冬作麦田に,秋税は夏作粟稲田に課す)で,銭納を原則とした(実際は稲・粟・布帛なども認められた)。時代によって田賦課徴の方法に変遷はあるが,夏秋両徴の基本は動かず,画期的な改革として明後期まで中国の税制に影響を残した。

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世界大百科事典(旧版)内の両税法の言及

【唐】より


2()780調2

※「両税法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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