デジタル大辞泉
「住民投票」の意味・読み・例文・類語
じゅうみん‐とうひょう〔ヂユウミントウヘウ〕【住民投票】
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じゅうみん‐とうひょうヂュウミントウヘウ【住民投票】
(一)〘 名詞 〙 地方公共団体に関する重大な事項について、その地域の住民が直接投票によって決定する制度。地方議会の解散請求の投票や、ある地方公共団体だけに適用される特別法を国会で制定しようとする時に行なわれる、その地方の住民の賛否の投票などがこれにあたる。
(一)[初出の実例]﹁意向を住民投票に問うた結果がめでたく県会で承認されたのだが﹂(出典‥第4ブラリひょうたん︵1954︶︿高田保﹀ブラリひょうたん・有力者)
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住民投票 (じゅうみんとうひょう)
地方自治体ないし一定の地域住民が,特定の意思決定や政策の選択のために行う直接投票をいう。日本の場合,法制度上に根拠を持つものには,憲法95条,地方自治法76条,80条,82条による住民投票がある。憲法95条は,一つの地方自治体にのみ適用される特別法の制定に当たっては,当該地方自治体の住民投票において過半数の同意を得なくては,国会はこれを制定できないと定めている。後者の地方自治法の規定は,それぞれ議会の解散,議員の解職,長の解職に関する直接請求が成立した際に︵有権者の3分の1以上の連署︶,住民の審判を仰ぐための投票である。こうした憲法,地方自治法の保障する住民投票とは別に,近年,地域社会における重要な政策争点をめぐる住民の意思確認のために,自治体が独自に条例を定めて実施する住民投票が増加している。主要なものとしては,新潟県巻町の原子力発電所立地の是非を問う投票︵1996年8月︶,沖縄県における米軍基地の存否を問う投票︵1996年9月︶,岐阜県御嵩町の産業廃棄物処理場の是非を問う投票︵1997年7月︶などがある。ただし,これらの投票は,現行法制度上の立地手続に直接の効力を持つものではない。
執筆者‥新藤 宗幸
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住民投票【じゅうみんとうひょう】
地方政治に関する一定事項を直接投票で決める制度。国民投票の一つ。地方自治特別法の賛否投票︵憲法95条,地方自治法261〜262条︶,地方議会の解散請求,地方公共団体の議員・長・役員の解職請求の際行われる投票︵地方自治法76〜88条︶などがおもな例。→直接請求
→関連項目投票|リコール
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知恵蔵
「住民投票」の解説
住民投票
地方公共団体の住民が、特定の事項について、投票により直接に意思表示すること。憲法95条に基づき地方自治特別法(1つの地方公共団体のみに適用する特別法)の制定の可否を問う住民投票、地方議会の解散要求や議員・首長の解職要求などの直接請求を受けて賛否を問う住民投票、条例に基づく住民投票の3つがある。一般に住民投票といえば、条例による住民投票を指す。条例上の住民投票は、他の2つの住民投票と異なり、投票結果に法的拘束力はなく、政治的拘束力にとどまる。1996年に初めて新潟県巻町で、原子力発電所の建設計画を巡り住民投票条例が制定、実施された。その後各地で、廃棄物処理場や米軍施設、可動堰の建設などを巡って条例の制定が請求され、住民投票が行われている。住民投票は、代議制民主主義を形骸化させるとの批判もあるが、4年に一度の選挙では、選挙後に生じた問題への信任ができない、現状では地方議会が住民の声を十分吸い上げているとはいえないとして、代議制を補う制度と位置づける主張もある。
(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)
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世界大百科事典(旧版)内の住民投票の言及
【国民投票】より
…直接民主制の手続の一環として法制度上に定められた[レファレンダム],イニシアティブなどをいうが,ときには,超法規的な政治手続としておこなわれる[プレビシット]の人民投票まで含めて用いられることもある。現在日本の国民投票の制度としては,憲法改正のための国民投票(憲法96条1項)と地方自治特別法制定のための[住民投票](憲法95条)の二つしかない。︻西尾 勝︼。…
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