特別権力関係(読み)とくべつけんりょくかんけい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別権力関係」の意味・わかりやすい解説

特別権力関係
とくべつけんりょくかんけい




 

 

 19西30

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改訂新版 世界大百科事典 「特別権力関係」の意味・わかりやすい解説

特別権力関係 (とくべつけんりょくかんけい)


besonderes Gewaltverhältnis

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百科事典マイペディア 「特別権力関係」の意味・わかりやすい解説

特別権力関係【とくべつけんりょくかんけい】

一般権力関係(一般国民としての地位における国家権力との関係)に対する概念として,国・公共団体と公務員,国立大学と学生,国・公立病院と入院患者との関係など,法律の規定,本人の同意など特別の原因に基づき,当事者の間に成立する公法上の特別の包括的な支配・服従関係。1960年代以降,憲法上の人権保障の強化や,権力行使に対する法治主義原則の貫徹という見地から批判が強まり,現在は,問題の法律関係ごとに,関係法制とその特質に応じた条理解釈をすべきものとされ,包括的支配関係を認めるべきでないとする考え方が有力である。
→関連項目懲戒

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別権力関係」の意味・わかりやすい解説

特別権力関係
とくべつけんりょくかんけい
besonderes Gewaltverhältnis

 
 

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世界大百科事典(旧版)内の特別権力関係の言及

【基本的人権】より


 調

 

※「特別権力関係」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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