共同決定法(読み)きょうどうけっていほう(英語表記)Mitbestimmungsgesetz[ドイツ]

改訂新版 世界大百科事典 「共同決定法」の意味・わかりやすい解説

共同決定法 (きょうどうけっていほう)
Mitbestimmungsgesetz[ドイツ]


使使

 西10001951195250031727620001251退


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「共同決定法」の意味・わかりやすい解説

共同決定法
きょうどうけっていほう
Mitbestimmungsgesetz ドイツ語

企業の意思決定への労働者の参加を定めたドイツの法律。沿革的には1920年の経営協議会法を先駆とするが、本格的なものとしては1951年の西ドイツ時代に、石炭・鉄鋼業についてモンタン共同決定法Montan-Mitbestimmungsgesetzが制定され、重役の任免、投資・生産計画などについての最高の意思決定機関である監査役会の構成を労使同数とした。その他の業種については、監査役会への労働者の参加比率は3分の1とされていた(1952年経営組織法)が、1976年に新法が制定され、従業員2000人以上の民間企業において前記比率は2分の1になった。しかし、可否同数の場合、経営者代表が選出する議長に二重投票を認めるなど、完全な対等参加とはいえない。また、従業員が2000人未満の企業では参加比率は3分の1のままである。

[吉田美喜夫]

『正井章筰著『共同決定法と会社法の交錯』(1990・成文堂)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「共同決定法」の意味・わかりやすい解説

共同決定法
きょうどうけっていほう

労働者代表が経営者とともに,取締役会や監査役会などの企業の最高意思決定機関に参加する共同決定制度を法的,公的に制度化したもの。 1951年西ドイツで制定された共同決定法 Mitbestimmungsgesetz が最も有名で,その源流を第1次世界大戦後に求めることができるほど長い歴史をもっており,株式法,労働協約法,共同決定法,経営組織法,職員代表法といった各種の法律にまたがって規定されている。その後 72年の経営組織法の改正を経て,76年には拡大共同決定法が施行された。これにより,2000人以上の労働者を擁する経営体は労使同数の代表を監査役会に送り込むことが規定されたので,労働者の権利は大幅に伸長したといわれる。しかしドイツの場合,確かに労働者代表は企業経営の最高機関にあたる監査役会に参加しているが,監査役会の実質的職能は重役会の任免にすぎず,かつビジネス・リーダーシップは重役会が握っているので,日本やアメリカの取締役会と同様に考えることはできない。

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世界大百科事典(旧版)内の共同決定法の言及

【経営参加】より




 西(1976)(1977)(1971)使使1960使

【労働組合】より


 西Betriebsrat

※「共同決定法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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