改訂新版 世界大百科事典 「共同決定法」の意味・わかりやすい解説
共同決定法 (きょうどうけっていほう)
Mitbestimmungsgesetz[ドイツ]
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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企業の意思決定への労働者の参加を定めたドイツの法律。沿革的には1920年の経営協議会法を先駆とするが、本格的なものとしては1951年の西ドイツ時代に、石炭・鉄鋼業についてモンタン共同決定法Montan-Mitbestimmungsgesetzが制定され、重役の任免、投資・生産計画などについての最高の意思決定機関である監査役会の構成を労使同数とした。その他の業種については、監査役会への労働者の参加比率は3分の1とされていた(1952年経営組織法)が、1976年に新法が制定され、従業員2000人以上の民間企業において前記比率は2分の1になった。しかし、可否同数の場合、経営者代表が選出する議長に二重投票を認めるなど、完全な対等参加とはいえない。また、従業員が2000人未満の企業では参加比率は3分の1のままである。
[吉田美喜夫]
『正井章筰著『共同決定法と会社法の交錯』(1990・成文堂)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
※「共同決定法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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