労働金庫(読み)ロウドウキンコ

デジタル大辞泉 「労働金庫」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐きんこ〔ラウドウ‐〕【労働金庫】

 
281953  

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精選版 日本国語大辞典 「労働金庫」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐きんこラウドウ‥【労働金庫】

 

(一)1953
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「労働金庫」の意味・わかりやすい解説

労働金庫
ろうどうきんこ


28227

 198156()

 調調調

 19968521111724ATMNPO2008613983329167020087904460015665621001029213700


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改訂新版 世界大百科事典 「労働金庫」の意味・わかりやすい解説

労働金庫 (ろうどうきんこ)


1953︿

 100201981︿

 

 1951調55調476746669402919963

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「労働金庫」の意味・わかりやすい解説

労働金庫
ろうどうきんこ

労働金庫法 (昭和 28年法律 227号) に基づいて設立された協同組合組織の金融機関。労働組合,消費生活協同組合その他労働者の団体を会員とし,それら団体,組合などの行う福利共済活動のために金融の円滑化をはかることを目的とする (労働金庫法1) 。会員 (会員の構成員,個人会員を含む) の預金または定期積金の受入れ,会員に対する資金の貸付け,会員のために行う手形の割引などを主たる業務とする (58条) 。原則として争議資金は貸出されないが,争議中の組合員の生活資金は貸出される。労働金庫は各都道府県ごとに1金庫があり,中枢機関として労働金庫連合会がある。

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百科事典マイペディア 「労働金庫」の意味・わかりやすい解説

労働金庫【ろうどうきんこ】

労金と略称。労働金庫法(1953年)に基づき,労働組合その他の労働者の団体,消費生活協同組合等が会員となって,会員の福利共済活動につき金融の円滑化を図るために設立する法人。会員と会員の構成員等からの預金の受入,これらへの資金の貸付を行う。大蔵・労働両大臣の免許を要し,営利を目的としてはならない。1999年郵便局とCD・ATMの提携を開始。全国に41(1999年10月現在)金庫。
→関連項目金庫(金融)

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