合併(読み)ガッペイ

デジタル大辞泉 「合併」の意味・読み・例文・類語

がっ‐ぺい【合併】

[名](スル)二つ以上のもの、特に組織などが一つに合わさること。また、合わせること。「二社が合併する」「町村合併
[類語]合同合体連合同盟連盟合一併合合流合わせる合わす合わさる

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精選版 日本国語大辞典 「合併」の意味・読み・例文・類語

がっ‐ぺい【合併】

 

(一)  
(二) 
(一)[](1869︿)
(二)[]
(三) 
(一)[]西(1955︿)
(四) 1900
 

ごう‐へいガフ‥【合併】

  1. 〘 名詞 〙がっぺい(合併)
    1. [初出の実例]「今般士卒合併(ガウヘイ)兵制一般の法を設くるは」(出典:新聞雑誌‐二号・明治四年(1871)五月)

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改訂新版 世界大百科事典 「合併」の意味・わかりやすい解説

合併 (がっぺい)


256984081︿

 3016726

調40840941332140822121110416102︿


12345123調4567調15︿

19603004006070197211848021965-7019646566677019684貿

西19601EEC26012331950


3

 ︿︿15︿7=196070196970124100%︿

 1125%215%13123141

 199750%︿

 1990

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「合併」の意味・わかりやすい解説

合併
がっぺい

二つ以上の会社が、契約によって一つの会社になること。合併には、当事者である一つの会社が存続し他の解散する会社を吸収する「吸収合併」と、当事会社の全部が解散しそれと同時に新たな会社を設立してそのなかに入り込む「新設合併」とがある。合併の法的性質につき、合併を会社の合同を直接生ぜしめる当事会社間の組織法上の特殊な契約と解する人格合一説と、解散会社の営業全部の現物出資による存続会社の資本増加(吸収合併の場合)、または新会社の設立(新設合併の場合)であるとする現物出資説が主張されている。

[戸田修三・福原紀彦]

株式会社の合併

株式会社の合併は以下のような手続を経る。

〔1〕当事会社間で合併契約を締結する。この場合、法定事項を記載した合併契約書の作成が必要である(会社法は吸収合併の場合は748条・749条、新設合併の場合は748条・753条で規定。以下同様)。

〔2〕各当事会社において、合併契約の内容等を事前に開示し、株主および会社債権者の閲覧に供する(吸収合併消滅会社は782条、存続会社は794条、新設合併消滅会社803条)。承認総会において株主が賛否を示す、または会社債権者が合併に異議を述べるための判断材料を提供するためである。

〔3〕株主総会において合併契約書を承認する。承認には株主総会の特別決議が必要である(吸収合併消滅会社は783条・784条、存続会社は795条・796条、新設合併消滅会社は804条・805条)。なお、この株主総会決議が、(a)不要になる場合と、(b)加重される場合とがある。

(a)不要になる場合 (1)吸収合併消滅会社が存続会社の特別支配会社である場合、または合併対価の簿価が存続会社の総資産額の20%を超えない場合には、吸収合併存続会社の株主総会決議が不要になる。(2)吸収合併合併存続会社が吸収合併消滅会社の特別支配会社である場合には吸収合併消滅会社の株主総会決議が不要になる。

(b)加重される場合 (1)株主に交付する対価の全部または一部が持分(もちぶん)会社の持分である場合には吸収合併消滅会社の総株主の同意が必要となる。(2)新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合併消滅会社の総株主の同意が必要となる。なお、反対株主や一定の新株予約権者には、公正価格での買取請求権が認められている(吸収合併消滅会社785条~788条、存続会社は797条~798条、新設合併消滅会社は806条~809条)。

〔4〕各当事会社の債権者は、合併について異議を述べることができる(吸収合併消滅会社は789条、存続会社は799条、新設合併消滅会社は810条)。合併によって債務者である会社の財産状態が悪化すると、債権回収が困難となり、債権者に重大な影響を及ぼすからである。

〔5〕合併の登記を行う(吸収合併は921条、新設合併は922条)。

〔6〕合併の効力発生後遅滞なく、合併に関する事項を株主および会社債権者の閲覧に供する(吸収合併存続会社は801条、新設合併設立会社は815条)。合併無効の訴えを提起するか否かの判断材料を提供するためである。合併により解散した会社はただちに消滅し、清算手続を必要としない。合併の無効は、合併の日から6か月以内に、合併無効の訴えによってのみ主張できる。

[戸田修三・福原紀彦]

『今井宏・菊地伸著『会社の合併』(2005・商事法務)』『中野百々造著『合併・分割の税務――その法務と税務』三訂版(2007・税務経理協会)』『金子登志雄著『商業登記全書7 組織再編の手続――法務企画から登記まで』(2007・中央経済社)』『玉井裕子著『会社合併の進め方』(日経文庫)』

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百科事典マイペディア 「合併」の意味・わかりやすい解説

合併【がっぺい】

 
21748MA1215199762005
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「合併」の意味・わかりやすい解説

合併
がっぺい
amalgamation; merger; consolidation

 
21950  

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図書館情報学用語辞典 第5版 「合併」の解説

合併

 
2

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M&A用語集 「合併」の解説

合併

複数の会社が契約によって1つの会社になるM&A手法。企業結合の究極の形態である。合併には吸収合併と新設合併がある。吸収合併は、1つの会社が存続会社となり他の一方の会社の権利義務を包括的に承継し、他の一方の会社は清算手続を経ずに解散する方法をいう。新設合併は、全ての合併当事会社が消滅会社として清算手続きを経ずして解散し、新会社を設立し、合併当事会社の権利義務等の法律関係を包括的に新設会社に承継させる合併形態を言う。実際には、吸収合併が圧倒的に多く新設合併が行われる例は極めてまれである。新設合併では既得の許認可等が白紙に戻り営業に必要な許認可等は新たに取得する必要があり、また上場会社の場合には新たな上場手続が必要になるなど、手続が煩雑になるからであると考えられる。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「合併」の解説

合併

2つ以上の企業が、1つの会社になること。合併前のそれぞれの企業は消滅(消滅会社)して、新会社が設立される場合と、1つの企業が存続(存続会社)をして、他の企業は吸収される場合がある。合併に際しては、合併により消滅する会社の株主に対して存続(又は新設)会社の株式が割り当てられることになる。双方が上場している企業であれば、合併比率によって、合併企業と被合併企業の株価がサヤ寄せ(価格がすり合う)をすることになる。

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会計用語キーワード辞典 「合併」の解説

合併

2つ以上の会社が1つの会社になることを合併という。「新設合併」と「吸収合併」の2種類があるが、通常は「吸収合併」になる。合併の会計処理は、企業結合会計によって行われます。取得と持分の結合によって、会計処理が異なり取得の場合はパーチェス法。持分の結合の場合は持分プーリング法によって処理されます。

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株式公開用語辞典 「合併」の解説

合併

2つ以上の企業が、1つの会社になることを意味し、合併前のそれぞれの企業は消滅(消滅会社)して、新会社が設立される場合と、1つの企業が存続(存続会社)をし、他の企業は吸収される場合がある。

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世界大百科事典(旧版)内の合併の言及

【営業】より


()

 

【株式会社】より


189919909093820039497

 (1) ()(2541)

【独占】より

…企業間でコスト条件や生産能力と販売能力の乖離などの利害を異にする事態に至ると,カルテルはしばしば崩壊するので,独占の形態としては不完全である。これに対して,トラストは典型的な場合,合併によって諸企業を一つの企業体に統合するので,トラストによる競争制限はカルテルによるそれよりはるかに強力かつ持続的である。 一つの市場での独占力をてこに,企業が別の市場でも独占力をふるうことがある。…

※「合併」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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