理事(読み)リジ

デジタル大辞泉 「理事」の意味・読み・例文・類語

り‐じ【理事】

 
1
2 使
[]  

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精選版 日本国語大辞典 「理事」の意味・読み・例文・類語

り‐じ【理事】

 

(一)  
(二) 
(三) 
(一)[](1896)
(四) 1947
(五) 1894
(六) 1882
(七) 818
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「理事」の意味・わかりやすい解説

理事
りじ


76773483491260177646448311184



 4 2008

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普及版 字通 「理事」の読み・字形・画数・意味

【理事】りじ

 
()

 

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改訂新版 世界大百科事典 「理事」の意味・わかりやすい解説

理事 (りじ)
Vorstand[ドイツ]


521535444使644522

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「理事」の意味・わかりやすい解説

理事
りじ

民法では,法人の業務執行と対外的な取引行為を行う機関 (代表機関) をいう。法人には必ず理事をおかなければならない (52条) が,選任方法は定款や寄付行為の定めに従う。理事は,対内的には法人の業務執行にあたり,対外的には法人を代表する (53条) 。定款,寄付行為または社員総会の決議によって代表権をもつ代表理事を定めたり,代表権を制限することができる (ただし,制限は善意の第三者には対抗できない,54条) 。理事が不当な業務執行行為により法人に損害を与えたときは,法人に対し,債務不履行の責任も負わねばならない。また,他人に損害を与えた場合には,被害者に対して法人と連帯して,また法人が責任を負わない場合には関係理事が連帯して責任を負う (44条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の理事の言及

【法人】より




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※「理事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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