議決権(読み)ギケツケン

デジタル大辞泉 「議決権」の意味・読み・例文・類語

ぎけつ‐けん【議決権】

 
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精選版 日本国語大辞典 「議決権」の意味・読み・例文・類語

ぎけつ‐けん【議決権】

 

(一)  
(二) 
(一)[]︿(1899)
(三) 
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「議決権」の意味・わかりやすい解説

議決権
ぎけつけん

一株一議決権原則とその例外


113081

(1)3081

(2)10813

(3)10819 

(4)3081() 41

(5)3082

(6)14031604

(7)1241


議決権の行使方法


使使

(1)使 使3101310133102

(2)使 23131使使使3133使33132使3132

(3) 使使298134使10002982



2007

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改訂新版 世界大百科事典 「議決権」の意味・わかりやすい解説

議決権 (ぎけつけん)




 1124111168151211︿︿24224122413使1981

 22392-1使沿使使2392-2

 使2392使使19811000使使︿212213
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議決権」の意味・わかりやすい解説

議決権
ぎけつけん
voting right

 
11113081使10813使31012  

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投資信託の用語集 「議決権」の解説

議決権


株主総会において、企業の利益処分や経営権などに関する議案について賛否を示し、意思決定に直接的に関与する権利のこと。投資信託では、ファンドが保有している株式の議決権は投資信託会社が指図を行使することとされている。(投資信託法第10条)。議決権行使にあたっては投資信託協会でルールが決められており、投資信託会社は議決権行使に関する考え方をホームページに公表することになっている。また、投資信託協会では投資信託会社における議決権の行使状況を毎年調査し、ホームページで公表している。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「議決権」の解説

議決権

株主の権利として、会社の経営方針などに対して決議できる権利のこと。原則としてその所有する株式数に応じて一定の量の議決権を株主総会において行使できる。株主総会とは株式会社の基本方針を定める場であることから、株主の議決権は、株主の権利のうち「共益権」のひとつであり、「経営参加権」ともよばれる。企業の利益や資産、経営権に関する取り決めなどを決議する権利として、売買単位株主は1単元株につき、1票の議決権を有する。売買単位未満の株主に対しては、それらの権利は認められていない。

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株式公開用語辞典 「議決権」の解説

議決権

株主の権利として、会社の経営方針などに対して決議する権利のこと。企業の利益や資産、経営権などに関する取り決めなどを決議する権利として、売買単位株主は1単元株につき、1票の議決権を有している。売買単位未満の株主に対しては、それらの権利は認められていません。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

会計用語キーワード辞典 「議決権」の解説

議決権

株主総会に出席し、役員の選出や経営方針などを決議する株主の権利のこと。1単元または1株につき1票の議決権が割り当てられていることが多いとされています。ちなみに議決権のない株式のことを、無議決権株式といいます。

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M&A用語集 「議決権」の解説

議決権

株主総会に出席し、役員の選出や経営方針などを決議する株主の権利のこと。1単元または1株につき1票の議決権が割当てられていることが多い。ちなみに議決権のない株式のことを、無議決権株式という。

出典 M&A OnlineM&A用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の議決権の言及

【株主総会】より

…なお,例外的に少数株主が招集権限を有する場合があるが(237条),81年の商法改正で,新たに,少数株主に一定の事項を会社の招集する総会の議題とすることを請求する権利と,自己の提出する議案の要領を総会の招集の通知に記載することを請求する権利が認められている(232条ノ2)。 各株主は,総会に出席して質問し意見を述べる権利,および決議に加わる権利すなわち議決権を有する。議決権の数は1株につき1個であり(241条1項),議決権は代理人によっても行使できる(239条2項)。…

※「議決権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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