清算(読み)セイサン

デジタル大辞泉 「清算」の意味・読み・例文・類語

せい‐さん【清算】

[名](スル)
相互の貸し借りを計算して、きまりをつけること。「借金を清算する」
会社・組合などの法人その他の団体が解散したとき、その後始末のために財産関係を整理すること。
これまでの関係・事柄に結末をつけること。「過去を清算して再出発する」
[類語]決済決算精算採算勘定会計支払い愛想あいそレジ代金お代料金愛想あいそ代価手数料月謝有料対価手間賃賃金使用料送料倉敷料原稿料入場料木戸銭授業料口銭湯銭運賃借り賃貸し賃宿賃店賃たなちん家賃間代部屋代室料席料席代下宿代場所代場代地代

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精選版 日本国語大辞典 「清算」の意味・読み・例文・類語

せい‐さん【清算】

 

(一)  
(二) 1867
(一)[]()()(1871)
(三) 
(一)[](190001︿)
(四) 
(五) 
(一)[]()(1926︿)
 

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改訂新版 世界大百科事典 「清算」の意味・わかりやすい解説

清算 (せいさん)




 

 417調7275

 1201351471171471173118

 7283


431435

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「清算」の意味・わかりやすい解説

清算
せいさん

会社が解散によって本来の活動を停止したのち、その法律関係の後始末のためになされる手続。具体的には、現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配を目的とする手続である(会社法481条、649条)。会社の場合に清算手続が行われるのは、合併または破産手続開始以外の原因で解散したとき、および設立無効判決・株式移転無効判決が確定したときである(同法475条)。その手続は清算会社として行われ、それは従前の会社と同一の法人格を有するが、清算の目的の範囲内においてのみ存在するにすぎない(同法476条、645条)。株式会社では、会社債権者の利益を保護するために、人的会社の場合のような任意清算(同法668条)は認められず、法定の手続によるべき法定清算のみが認められる。法定清算には、清算の遂行に特別の障害が予想されない場合に行われる通常清算(同法475条~509条)と、会社に債務超過等の疑いがある場合に裁判所の厳重な監督のもとに行われる特別清算(同法510条~574条)に分かれる。会社の清算事務は清算人(同法478条)によってなされ、すべての清算手続が結了すれば会社は消滅し、清算結了登記がなされる。

[戸田修三・福原紀彦]

『高野総合会計事務所編『ケース別会社解散・清算の税務と会計』(2007・税務研究会出版局)』

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百科事典マイペディア 「清算」の意味・わかりやすい解説

清算【せいさん】

 

 

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「清算」の解説

清算

会社が解散状態となった際、会社の財産状況などを調査して、債権・債務を整理すること。資産のすべてを売却し、得られた資金で債権者に支払えるだけの弁済をし、会社を解散させること。「特別清算」とは、解散後の株式会社を申請の対象として、倒産登記されたことを前提に、債務超過などで清算に著しく支障をきたす場合、裁判所の下で清算業務を行なうこと。

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普及版 字通 「清算」の読み・字形・画数・意味

【清算】せいさん

決済。

字通「清」の項目を見る

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