大学事典 「学位規則」の解説
学位規則
がくいきそく
1953年︵昭和28︶に学校教育法68条1項の規定に基づき文部省令として制定された規則で,大学あるいは独立行政法人大学評価・学位授与機構︵現,大学改革支援・学位授与機構︵日本︶︶が行う学位授与に関して定める。1991年︵平成3︶の学校教育法改正により,それまでの修士,博士の2種類の学位に加えて学士︵従来は称号︶が学位として認められ,2003年には専門職学位が,2005年には短期大学士が,それぞれ学位として認められ5種類となった。大学以外に学位授与の機関が創設されたのは,1991年の学位授与機構︵日本︶︵現,大学改革支援・学位授与機構︶であり,短期大学や高等専門学校の卒業後に大学の科目履修を行った者,短期大学・高等専門学校の認定専攻科卒業者,あるいは省庁所轄大学校卒業者・修了者を対象に学士,修士,博士の学位が授与される。学位規則では,それぞれの学位の授与要件のほか,博士学位については論文要旨等の公表や文部科学大臣への授与報告の義務,学位授与機関における学位規程︵論文審査の方法,試験および学力の確認の方法等︶などが規定されている。
著者: 清水一彦
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報