出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…なお,官位令には,正三位の相当官末尾にみえる勲一等から,従八位下相当官末尾の勲十二等にいたる勲位が記載されているが,これは官位相当とは異質のものであり,それぞれの勲位が,官人序列のうえで,その位階に準じて末席に位置づけられることを示す比当(ひとう)関係にすぎない。そして官人が相当規定どおりに任命されない場合を想定して,大宝選任令,養老選叙令には,〈行(ぎよう)〉(位階が高いケース),〈守(しゆ)〉(官職が高いケース)をつける規定が立条されている。この官位相当規定は,すでに奈良時代前半から〈行〉の任命ケースが多い傾向がみえ,またその後,平安時代初期にかけて若干の相当規定の改訂がみられた。…
※「守」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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