定款(読み)テイカン

デジタル大辞泉 「定款」の意味・読み・例文・類語

てい‐かん〔‐クワン〕【定款】

公益法人・会社・協同組合などの社団法人の目的・組織・活動などに関する根本規則。また、それを記載した書面。
[類語]約款

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精選版 日本国語大辞典 「定款」の意味・読み・例文・類語

てい‐かん‥クヮン【定款】

 

(一)   
(一)[]調(便1885)
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「定款」の意味・わかりやすい解説

定款
ていかん


()2612301


記載事項

定款の記載事項は、その法的効力によって、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項に分けられる。

[戸田修三・福原紀彦]

絶対的記載事項

27(1)(2)(3)(4)(5)2715(6)37198


相対的記載事項

29

1 (1)(2)(3)939129394

2 28(1)(2)(3)(4)調3317


任意的記載事項

29



1 20062006

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改訂新版 世界大百科事典 「定款」の意味・わかりやすい解説

定款 (ていかん)


386272342527376316663316752376314816663311687333

 911

 433872147342343474851535222112219251249

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定款」の意味・わかりやすい解説

定款
ていかん
articles of incorporation

 
 

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株式公開用語辞典 「定款」の解説

定款

定款とは、会社や社団法人などの組織のあり方を定める根本ルールである。組織のあり方の中でも特に基本的な事(例えば目的や名称)については、定款に定めるよう法定されており、これを定めない限り、法人とは認められない。定款を変更する場合、その他の事項を決する場合よりも厳格な手続きが要求され、株式会社の場合、原則として株主総会の特別決議を必要とする。新会社法の下で定款で記載すべき事項として絶対的記載事項は1. 目的2. 商号3. 本店の所在地4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額5. 発起人の氏名又は名称及び住所の5項である。相対的記載事項としては、総会決議をおこなう場合の定足数を変更するなど、定款に記載しなければその旨の取扱いをおこなえない事項を定めることが認められる。他に、任意的記載事項として新会社法の規定に違反しないものを定めることが認められる。

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百科事典マイペディア 「定款」の意味・わかりやすい解説

定款【ていかん】

社団法人(会社・公益法人等)の組織・活動・構成員についての根本規則,またはこれを記載した書面。法人の設立に当たる者が定める。絶対的(必要的)記載事項と任意的記載事項があるが,株式会社等ではさらに定款に記載されたときのみ効力を生ずる相対的記載事項もある。
→関連項目株式会社変態設立発起人

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会計用語キーワード辞典 「定款」の解説

定款

事業内容、商号、本店所在地、役員の数など会社の根本的な事項を定めたルールで、会社の憲法ともいえます。これを変更するには株主総会において特別決議をもって承認を得る必要があります。役員の員数制限をしたり、役員の改選任期をずらしたり、と定款の記載内容を工夫することで、買収防衛策にもなり得ます。

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M&A用語集 「定款」の解説

定款

事業内容、商号、本店所在地、役員の数など会社の根本的な事項を定めたルール。会社の憲法ともいえる。これを変更するには株主総会において特別決議をもって承認を得る必要がある。役員の員数制限をしたり、役員の改選任期をずらしたり、と定款の記載内容を工夫することによって買収防衛策になることもある。

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普及版 字通 「定款」の読み・字形・画数・意味

【定款】ていかん

約款。

字通「定」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の定款の言及

【社団法人】より

…営利を目的とする社団法人を会社といい,通常,社団法人という場合には,公益社団法人を指している。
[設立手続]
 公益社団法人を設立するためには,社団法人を設立しようとする2人以上の者が,設立の意思をもって法人の根本規則である定款を定めて書面にしなければならない。この定款の作成が実質的な設立行為となる。…

※「定款」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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