発起人(読み)ホッキニン

デジタル大辞泉 「発起人」の意味・読み・例文・類語

ほっき‐にん【発起人】

 
1
2   

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「発起人」の意味・読み・例文・類語

ほっき‐にん【発起人】

 

(一)  
(二) 
(一)[](西187076︿)
(三) 
(一)[](1881)
 

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「発起人」の意味・わかりやすい解説

発起人
ほっきにん


1

 ()


出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「発起人」の意味・わかりやすい解説

発起人 (ほっきにん)


166198116511691752919419319216821681417527184185

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「発起人」の意味・わかりやすい解説

発起人【ほっきにん】

株式会社の設立を発起し,定款に発起人として署名した者。従来は7人以上必要とされたが,1990年の商法改正後は1人以上いればよく,各人は1株以上の株式の引受けを要する(会社法25条以下)。設立に関し任務を怠ったときは会社に対して,悪意または重大な過失あるときは第三者に対しても連帯して損害賠償責任を負う。定款に署名しなくても,発起人らしい外観を示した者(擬似発起人)も,同一の責任を負う。
→関連項目財産引受け特別背任罪変態設立募集設立発起設立

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「発起人」の意味・わかりやすい解説

発起人
ほっきにん
promoter; incorporator; subscriber

会社の設立を企画して定款をつくり,必要な事項を記載して署名または記名押印し,事実上その発起行為にあたる者(会社法26条1項)。株式会社の設立には 1人以上の発起人が必要であり,また各発起人は少なくとも 1株以上の設立時発行株式を引き受けなければならない(25条2項)。発起人となる資格について法律上の制限はなく,個人のほか法人もその定款に定めてある目的の範囲内で,他会社の発起人となることができる。(→発起設立

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の発起人の言及

【株式会社】より


1000(1684)100

 (1) (1)(170)()(174)(166,167)

※「発起人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

五節舞


 () ...


コトバンク for iPhone

コトバンク for Android