改訂新版 世界大百科事典 「引廻し」の意味・わかりやすい解説
引廻(回)し (ひきまわし)
刑務の役人が罪人を引き連れ,もしくは処刑した罪人の首,遺骸を持って,市中を練り歩いて衆人にさらす刑罰で,付加刑の一種。罪人を衆にさらして見せしめにするとともに,確実に罪人を逮捕,処刑した事実を衆に示して,権力を誇示する意味があった。引廻しの刑は,律令法にはその規定がなく,平安時代に入って起こったらしく,反乱の首領その他の重罪犯を斬刑に処して,これを梟首︵きようしゆ︶するに先立って,首を矛先に貫いて洛中を練り歩くことが定式化して,当時これを︿大路︵おおじ︶を渡す﹀︿都を渡す﹀などと称した。また反乱の降人,捕虜などを,死罪を免じて︿大路を渡﹀したうえで禁獄することも行われた。なお,流罪と定まった者を流刑地に送る際,京都の居宅から都のはずれまで,後向きに馬に乗せ︵身分ある者は後向きに輿︵こし︶に乗せ︶て連行したのも,やはり罪人を衆にさらすためであって,一種の引廻しといえる。
中世︵おそらく室町時代︶に入ると,引廻し︵︿大路を渡す﹀︶はいっそう盛んに行われるようになり,死罪犯も引き廻したのちに刑を執行する方式が主流となったほか,死一等を減ぜられた者を車や刑架に縛して引き廻す︿はりつけ﹀の刑も行われた。
執筆者‥佐藤 進一 江戸幕府では死罪,獄門,火罪︵火焙︵ひあぶり︶︶,磔︵はりつけ︶にこれが付加されることがあった。江戸では町中引廻しと5ヵ所引廻しの2種があり,前者は牢屋裏門から出て大伝馬町,室町,日本橋,元四日市町,荒和布︵あらめ︶橋,堀江町,堀留を経て牢屋に戻り,後者は牢屋裏門から大伝馬町,日本橋,京橋,新橋,久保町,溜池端,赤坂御門外,四谷御門外,市ヶ谷御門外,小石川御門外,壱岐坂,本郷弓町,湯島切通町,上野山下から浅草を経て牢に帰るか,あるいは御仕置場に直行する。ときとして犯罪地を引き廻すこともある。南北町奉行所から各1人,与力2騎,同心各2人が出役し,犯罪者は縄をかけて馬に乗せ,前後を非人20人余が抜身の槍,捕具を持って警固し,先頭に罪状を墨書した紙の幟︵のぼり︶と木の捨札︵すてふだ︶をかかげて行進した。重罪の犯罪者は死体を塩詰めにした大がめを馬に乗せて引き廻す。これは人々への見せしめや防犯と,被害者の報復心を満足させる目的とをもっていた。
執筆者‥平松 義郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報