親類(読み)シンルイ

デジタル大辞泉 「親類」の意味・読み・例文・類語

しん‐るい【親類】

 
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精選版 日本国語大辞典 「親類」の意味・読み・例文・類語

しん‐るい【親類】

 

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改訂新版 世界大百科事典 「親類」の意味・わかりやすい解説

親類 (しんるい)


調調

 12331232312

 

 西



140

 退

 

 

 退

 

 婿

 ︿︿︿

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普及版 字通 「親類」の読み・字形・画数・意味

【親類】しんるい

 
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「親類」の意味・わかりやすい解説

親類
しんるい
kindred

日本では,縁組による家の結びつきと,同族的な家と家との結びつき (ただし非血縁の本分家を含まない) とを包括する概念であり,このような親族組織の裏づけを伴った家のつながりをさす。親類あるいは親戚の両語は,日常用語のなかでも,親族の関係が家と家との関係として現れる場合により多く用いられている。個人をさして親類縁者と呼ぶことがあっても,それは親類たるその家を代表する者または親類たる家に属する者の意味で用いられているのである。日本の親族組織では,個人よりも家が重視されるが,親類関係で個人が単位となっている社会も少くない。また親類という概念,範囲も,社会や文化によってかなり異なる。

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世界大百科事典(旧版)内の親類の言及

【家】より

…したがって個々に独立した家計を営むものが一般的に近世の家と称することができるが,法的には親族も重要な意味を持っていた。親族は親類,遠縁,縁者に分けられ,親類は配偶者,直系血族のほか甥,従弟まで含まれる。武士が仕官などの際に提出する親類書にもその範囲までは含まれる。…

【親族】より


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【服忌令】より

…江戸幕府では,これらをもとにして5代将軍徳川綱吉の1684年(貞享1)儒者林鳳岡(ほうこう),木下順庵,神道家吉川惟足(これたり)らの参画の下に,服忌令を制定公布,その後数次の改正の後,1736年(元文1)最終的に確定した(表参照)。服忌令は,そこに載せられた範囲の親族が原則として親類とされて互助などの義務を課せられるほか,それら親類の間に尊卑,親疎によって6段階の格差が設けられ,家父長制的な家族,親族秩序の強化に役だてられた。諸藩も幕府の服忌令をそのまま,あるいは変更を加えて用いた。…

※「親類」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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