心証(読み)シンショウ

デジタル大辞泉 「心証」の意味・読み・例文・類語

しん‐しょう【心証】

心に受ける印象。人から受ける感じ。「心証をよくする」
訴訟上の要証事実に対して形成される裁判官の主観的な認識や確信。
[類語](1印象感じイメージ感触第一印象心象インプレッション

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精選版 日本国語大辞典 「心証」の意味・読み・例文・類語

しん‐しょう【心証】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ある人の言動が他の人の心に与える印象。〔新編教育学(1894)〕
    1. [初出の実例]「女の問題くらゐ同僚の反感を買ひ、上役の心証(シンショウ)を悪くして首きりのブラック・リストにのりやすいものはないのだ」(出典真理の春(1930)〈細田民樹たこ)
  3. 訴訟事件審理で、事実関係の存否に関する裁判官の主観的な認識または確信。
    1. [初出の実例]「裁判所は〈略〉事実上の主張を真実なりと認む可きや否やを自由なる心証を以て判断す可し」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)二一七条)

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改訂新版 世界大百科事典 「心証」の意味・わかりやすい解説

心証 (しんしょう)


︿intime conviction︿︿︿︿︿beyond a reasonable doubt

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「心証」の意味・わかりやすい解説

心証
しんしょう


319383


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「心証」の意味・わかりやすい解説

心証
しんしょう

証拠調べの結果として得た資料を基礎として裁判官の頭脳に構成される事実の像。この過程を心証の形成という。ヨーロッパ中世の法は,証拠の価値を法律によって決める法定証拠主義をとったが,近代法は,一般に,裁判官の心証を法的に規制しない自由心証主義を採用している。むろん,それには裁判官による恣意的認定のおそれがあるので,証拠能力の制限や経験則などによる合理的な規制がなされている。

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百科事典マイペディア 「心証」の意味・わかりやすい解説

心証【しんしょう】

裁判の基礎をなす事実関係の存否について,証拠資料にもとづき,裁判官の内心に生成していく意識ないし確信のこと。→自由心証主義

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