改作法(読み)カイサクホウ

デジタル大辞泉 「改作法」の意味・読み・例文・類語

かいさく‐ほう〔‐ハフ〕【改作法】

 
41651  

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精選版 日本国語大辞典 「改作法」の意味・読み・例文・類語

かいさく‐ほう‥ハフ【改作法】

  1. 江戸時代、加賀藩が慶安四年(一六五一)、武士と農民の困窮を緩和し、藩の財政を確立する目的で実施した農政改革をいう。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「改作法」の意味・わかりやすい解説

改作法
かいさくほう


5()16514562()3()()()()()()



 1970

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改訂新版 世界大百科事典 「改作法」の意味・わかりやすい解説

改作法 (かいさくほう)


1651456253宿

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「改作法」の意味・わかりやすい解説

改作法
かいさくほう

江戸時代初期,加賀藩で実施された藩政改革の中心をなす農政仕法。5代藩主前田綱紀のとき,当時なお治世にあたっていた3代藩主利常が慶安4 (1651) ~明暦2 (56) 年に実施。家臣の地方取 (じかたどり) から蔵米取への推進,郡奉行のほかに設けられた藩の改作奉行と民間の大庄屋級の十村 (とむら) を中心とする郷村 (ごうそん) 支配の強化,郷町の整備,隠田検地,新田開発などを励行し,藩体制を確立した。

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旺文社日本史事典 三訂版 「改作法」の解説

改作法
かいさくほう

17世紀半ば,加賀藩主前田綱紀 (つなのり) の初世,その後見役であった祖父利常が行った農業政策
農政を中心とする藩政の改革を通じて,藩体制の確立を求めたもの。改作奉行の設置,検地の精密化,家臣による直接年貢徴収の禁止,十村 (とむら) 制度の整備による郷村支配の強化,米・銀貸付けによる小農の救済,定免 (じようめん) 制の実施による藩財政の立て直しなどがあげられ,加賀藩の農政の祖法となった。

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世界大百科事典(旧版)内の改作法の言及

【藩政改革】より


1651(4)56(2)3

※「改作法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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