出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…市民革命期の思想が,形式的意味の憲法を重視したことには,きわめて大きな実質的・歴史的意義があった。フランスについて見ると,14世紀以来,王位継承と課税権に関連する不文の王国基本法(lois du royaume,lois fondamentales,lois constitutionnellesとよばれた)とその他の王法(lois du roi)を区別し,前者は国王によっても改変できないと考えられていたが,それは,(3)のかぎりでの標識はすでに意識されていた,ということを意味する。それに対し,18世紀になって,チュルゴや〈フィロゾーフ〉たち(18世紀フランスの啓蒙思想家たち)がそれぞれの立場から,〈フランス王国には憲法がない〉というときには,(1)ないし(2)の標識を重視した。…
…
[族長法から国造法へ]
こうした族長法の展開に並行して,5世紀ないし6世紀ころより,畿内およびその周辺の諸豪族の政治的結合体であるヤマト朝廷の権力が,族長の上位の政治権力として拡大する。石母田は,このヤマト朝廷権力のもとで発達した法を王法と称しているが,この王法もまた,族長法をとりこみつつ自己の法を発達させたのであった。大祓についていえば,王法の発達により,それは大王が挙行する全国的大祓に転じてしまう。…
※「王法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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