古代律令制(りつりょうせい)下、国郡制の郡全体を神宮・神社の領地とされていたその郡のこと。伊勢(いせ)の神宮では創建当初よりその周辺の地を神地(かんどこ)としていたが、大化改新による国郡制の施行とともに、その地を度会(わたらい)・多気(たき)の2郡とし、それを神郡と定めて、その郡よりの収入は国庫に入れるのではなく、すべて神宮に納め、その用途にあてることとし、のち平安末期までに伊勢国8郡が神郡とされていた。ほかに723年(養老7)の時点で、安房(あわ)神社に安房国(千葉県)安房郡が、出雲(いずも)大社に出雲国(島根県)意宇(おう)郡が、宗像(むなかた)大社に筑前(ちくぜん)国(福岡県)宗像郡が、鹿島(かしま)神宮に常陸(ひたち)国(茨城県)鹿島郡が、香取神宮に下総(しもうさ)国(千葉県)香取郡が、日前(ひのくま)・国懸(くにかかす)神宮に紀伊国(和歌山県)名草郡が定められていたが、律令制の崩壊とともに消失した。
[鎌田純一]
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