出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
一般的には物事の片をつけることをいうが、法学上は種々の法領域できわめて多様に用いられる。たとえば、行政権の作用としての行政処分、司法作用としての保護処分・仮処分・強制処分・執行処分などの権力行使を意味することがあり、分野により処分権主義(民事訴訟法)、処分証券(商法)、処分証書(民事法)、保安処分(刑事法)など、種々の用法がある。また、私法上では、管理に対する観念で、既存の権利、事実状態に変更をもたらすものをいい、物権の設定・移転、債権譲渡、相殺(そうさい)などの法律上の処分と、物の毀損(きそん)・滅失・廃毀などの事実上の処分がある。
[阿部泰隆]
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