デジタル大辞泉
「臣」の意味・読み・例文・類語
や‐つ‐こ︻▽臣/▽奴︼
﹇名﹈
1 古代の最下級の隷属民。財物として売買・譲渡の対象となり、労働に使役された者。家族を構成することができなかった。奴(ぬ)婢(ひ)。
﹁住(すみ)吉(のえ)の小田を刈らす児―かもなき―あれど妹がみためと私(わた)田(くしだ)刈る﹂︿万・一二七五﹀
2 家来。臣下。また、従者。しもべ。
﹁君をば天とす。―らをば地とす﹂︿推古紀﹀
3 そのものにとらわれて心身の自由を奪われることのたとえ。とりこ。
﹁ますらをの聡(さと)き心も今はなし恋の―に我(あれ)は死ぬべし﹂︿万・二九〇七﹀
4 人などをののしっていう語。やつ。
﹁松(まつ)反(がへ)りしひてあれやは三栗の中上り来ぬ麻呂といふ―﹂︿万・一七八三﹀
﹇代﹈一人称の人代名詞。自分をへりくだっていう語。男女とも用いる。わたくしめ。
﹁―はこれ国つ神なり﹂︿神武紀﹀
しん︻臣︼
﹇名﹈君主に仕える人。家来。臣下。﹁不忠の臣﹂
﹇代﹈一人称の人代名詞。家来が主君に対して自分自身をへりくだっていう語。﹁臣の一存でいたしました﹂
[類語]家来・臣下・家臣
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
や‐つ‐こ【臣・奴・僕・官奴】
(一)[1] 〘 名詞 〙 ( ﹁家つ子﹂の意 )
(一)① 人に使われる身分の低い者。奴婢(ぬひ)。
(一)(イ) 古代の賤民のうち、最下級の奴隷。売買・贈与・譲渡の対象となり、人格は認められず、家族も形成しない。令制では、官有の公奴婢(くぬひ)と私有の私奴婢に大別される。やつこらま。つぶね。
(一)[初出の実例]﹁住吉の小田を刈らす子賤(やつこ)かも無き 奴(やつこ)あれど妹が御為と私田刈る﹂(出典‥万葉集︵8C後︶七・一二七五)
(二)(ロ) ( ﹁やつご﹂とも ) 身分の低い召し使い。奴僕。
(一)[初出の実例]﹁カノ ノウニンニ ワガ yatçuconi(ヤツコニ) トエト イワルレバ﹂(出典‥天草本伊曾保︵1593︶イソポの生涯の事)
(二)﹁恩なき主君のくせとして、声たかにいかりつかひて、やつごの飢をもしらず﹂(出典‥仮名草子・悔草︵1647︶中)
(二)② 神、君、主人などに仕える者。従者。忠実な家来。臣下。郎等。
(一)[初出の実例]﹁義(ことわり)においては、君臣(ヤツコ)︵︿別訓﹀やつこらま︶なり﹂(出典‥日本書紀︵720︶雄略二三年八月︵前田本訓︶)
(三)③ ( ﹁やつご﹂とも ) 人などをののしっていう語。また、親しさをこめたり、ふざけた気持で故意に用いたりすることも多い。やつ。
(一)[初出の実例]﹁天皇因て嘖譲(せ)めて曰く、何処(いつこ)にありし奴(ヤツコ)そ﹂(出典‥日本書紀︵720︶雄略一三年九月︵前田本訓︶)
(二)﹁其家に乱入し、資材雑具を追捕し、其奴(ヤツゴ)︵高良本ルビ︶を搦とて﹂(出典‥平家物語︵13C前︶一)
(四)④ ある事に執着して身心の自由を奪われることをたとえていう。
(一)[初出の実例]﹁大夫(ますらを)の聰き心も今は無し恋の奴(やつこ)に吾れは死ぬべし﹂(出典‥万葉集︵8C後︶一二・二九〇七)
(五)⑤ ( 官奴 ) ﹁やつこ︵官奴︶のつかさ﹂の略。
(二)[2] 〘 代名詞詞 〙 自称。自分をへりくだっていう。男女ともに用いる。やつがれ。
(一)[初出の実例]﹁疋夫(いやしきひと)の志も、奪ふ可きこと難しといへるは、方に臣(ヤツコ)に属(あた)れり﹂(出典‥日本書紀︵720︶雄略即位前︵前田本訓︶)
臣の語誌
﹁つ﹂は[ 一 ]①(ロ)の挙例﹁天草本伊曾保﹂のつづりで明らかなように、中世までは直音であった。また、﹁こ﹂が連濁して﹁やつご﹂となった例の存在︵①(ロ)の﹁悔草﹂など︶も﹁つ﹂が促音でなかったことを裏付ける。
しん︻臣︼
(一)[1] 〘 名詞 〙 天皇、主君などに仕える人。臣下。家来。おみ。
(一)[初出の実例]﹁揚レ名之義、可レ請二益於北闕之臣一﹂(出典‥菅家文草︵900頃︶一・仲春釈奠、聴講孝経、同賦資事父事君)
(二)﹁この女子のはらめる子、男ならば臣が子とせん﹂(出典‥大鏡︵12C前︶五)
(三)[その他の文献]︹礼記‐礼運︺
(二)[2] 〘 代名詞詞 〙 自称。主君に対し臣下がへりくだって用いる語。
(一)[初出の実例]﹁然臣平生曰、豈有二如レ此事一乎。臣聞。天道無レ親。惟善是輔﹂(出典‥懐風藻︵751︶大友皇子伝)
(二)[その他の文献]︹漢書‐高帝紀・上︺
おみ︻臣︼
(一)〘 名詞 〙 ( ﹁おおみ︵大臣︶﹂の略 )
(二)① 主君に仕える人。宮廷に仕える者。男にも女にも言った。おみのこ。おむのこ。
(一)[初出の実例]﹁水底ふ 於瀰(オミ)のをとめを 誰養はむ﹂(出典‥日本書紀︵720︶仁徳一六年七月・歌謡)
(三)② 姓(かばね)の名。大化前代に、畿内の在地有力豪族に与えられた。天武朝に八色の姓により地位が低下。
(一)[初出の実例]﹁朝列(みかど)に仕へ奉る臣連・二造︿略﹀より下百姓に及るまでに﹂(出典‥日本書紀︵720︶敏達一二年是歳)
おむ【臣】
- 〘 名詞 〙 =おみ(臣)〔観智院本名義抄(1241)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
臣
おみ
古代の姓(かばね)の一つ。語源については﹁おおみ︵大身︶﹂説や朝鮮語で解釈する説があるが、神霊語、敬称語のミに﹁大﹂を意味するオを付した尊称に起源すると考えられる。臣は、孝元(こうげん)天皇以前の古い皇裔(こうえい)氏族に多く与えられたが、その出自は信用できない。臣姓氏族は二百数十を数え、その多くは葛城臣(かつらぎのおみ)、蘇我臣(そがのおみ)、吉備臣(きびのおみ)のように居住地の地名を氏の名に負い、皇室の外戚(がいせき)となって権勢を振るうものもあった。このことは、臣姓氏族が君主的で独立的な性格を有していたことを物語る。有力な臣姓氏族の族長は大臣(おおおみ)に任命され、大和(やまと)朝廷の最高責任者となって天皇を補佐した。八色(やくさ)の姓(かばね)制定︵684︶に際し、臣姓の有力氏族は第二位の朝臣(あそん)を賜姓され、その後も特権的貴族階級を構成した。
﹇前之園亮一﹈
﹃太田亮著﹃全訂日本上代社会組織の研究﹄︵1955・邦光書房︶﹄▽﹃阿部武彦著﹃氏姓﹄︵1966・至文堂︶﹄▽﹃溝口睦子著﹃日本古代氏族系譜の成立﹄︵1982・学習院大学︶﹄
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
臣 (おみ)
日本古代の姓︵かばね︶の一つ。語義に諸説あるが仕える者の意で,古くは称号。埼玉県行田市稲荷山古墳から出土の鉄剣銘にみえる︿乎獲居
﹀の︿
﹀が︿臣﹀の字ならば,臣の称号の用例は5世紀後半にまでさかのぼれる。姓としての臣は主として孝元天皇以前の皇族の子孫と称する皇別︵こうべつ︶の氏族に与えられ,蘇我臣のように,有力な豪族は大臣︵おおおみ︶となって,国政に参与した。684年︵天武13︶に制定された八色︵やくさ︶の姓のうちの一つである朝臣︵あそん︶は,臣姓の有力豪族に与えられ,それ以外の氏族は,臣姓にとどめられ,臣は八色の姓では,第6位となる。
執筆者‥佐伯 有清
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
臣
おみ
古代の姓 (かばね) の一つ。孝元天皇以前の皇胤氏族に賜わった姓。連 (むらじ) が皇室の伴造的氏族であったのに対して,地名を名とした臣姓の氏族は,古くは天皇氏とともに,大和連合政権を形成していたものと思われる。大和朝廷が成立すると,連姓,臣姓の最有力者がそれぞれ大連,大臣となって,政治をとった。臣姓の豪族は,多くの部民と田荘 (たどころ) をもっていたが,大化改新後,私有が廃され,中央集権国家の成立とともに部民,田荘を失った彼らは,官人として再編成された。天武朝の八色の姓 (やくさのかばね) の制では,その有力なものは第2位の朝臣を賜わり,ほかの臣は第6位の臣姓にとどまった。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
臣【おみ】
日本古代の姓(かばね)の一つ。皇別のうちで孝元以前の諸天皇の子孫と称するもの。大和(やまと)盆地を本拠とする臣姓の豪族は,皇室と比肩する勢力をもった。天武朝の八色(やくさ)の姓で臣姓の有力豪族は朝臣(あそん)を与えられ,臣は第6位の姓となる。
→関連項目大臣|連
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
臣
おみ
古代のカバネ。もともとは「オオミ(大身)」,つまり勢力のあるものの意か。「新撰姓氏録」では臣姓を称した氏は孝元天皇以前の皇裔氏族とされているが,これらは政治的に造作されたものである。葛城臣・春日臣・蘇我臣などの中央氏族や吉備臣・出雲臣などの地方豪族が,ともに地名を氏の名としている点を考えると,臣姓氏族は地方の大首長的な氏族であったと思われる。これらのうち中央でとくに有力であった氏族は,「臣」に「大」を付す伝承を作りえたのであろう。また684年(天武13)の八色の姓(やくさのかばね)制定に際して臣姓は第6等のカバネとされ,旧臣姓の有力な氏族は第2等の朝臣(あそん)姓を賜った。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
臣
おみ
①大和政権の姓 (かばね) の一つ
②天武天皇が684年制定した八色の姓 (やくさのかばね) の第6位
大化の改新前の連 (むらじ) と並ぶ有力な姓。中央および地方豪族の有力なものに多く,中央の平群 (へぐり) ・葛城 (かつらぎ) ・蘇我 (そが) 氏など有力者は大臣となり国政に参画。
この時,もとの臣のうち,有力なものは朝臣 (あそん) の姓を与えられたが,多くのものはそのまま臣の姓に固定させられた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の臣の言及
【賤民】より
… 中国における奴婢(奴隷と同義)の起源ははなはだ古く,[甲骨文]にもみえているが,その発生の状況を明らかにすることはできない。先秦時代には臣・妾と称せられたが,漢代以後,奴・婢という言葉に置きかえられ,唐代にいたった。原則として,男の奴隷を奴,女の奴隷を婢といった。…
【氏姓制度】より
…
﹇政治制度としての氏姓制度﹈
このような制度は,原始共同体において,氏族や部族が社会の単位となった,いわゆる氏族制度とは異なる。もちろん,氏姓制度の基盤も,血縁集団としての同族にあったが,それが国家の政治制度として編成しなおされ,同族のなかの特定のものが,[臣]︵おみ︶,[連]︵むらじ︶,[伴]造︵とものみやつこ︶,[国造]︵くにのみやつこ︶,それに百八十部︵ももあまりやそのとも︶などの地位をあたえられ,それに応ずる氏姓を賜ったところに特色がある。その成立時期は,おそらく5,6世紀をさかのぼらないであろう。…
【伴造】より
… 伴造は狭義には,上位の連のカバネを有するものをのぞいたものを称した。︽日本書紀︾には,雄略2年以後天武5年までのあいだ,朝廷の有勢者一般を表す慣用句として臣︵おみ︶・連・伴造・国造︵くにのみやつこ︶がつかわれる。この場合の伴造は,臣・連(蘇我,巨勢︵こせ︶,大伴,物部などの朝廷有力氏族)をのぞいている。…
【八色の姓】より
…天武の新姓ともいう。︽日本書紀︾天武13年10月条に︿諸氏の族姓︵かばね︶を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混︵まろか︶す﹀とあり,[真人]︵まひと︶,[朝臣]︵あそん∥あそみ︶,[宿禰]︵すくね︶,忌寸︵いみき︶,道師︵みちのし︶,[臣]︵おみ︶,[連]︵むらじ︶,稲置︵いなぎ︶の8種類があげられている。第1の真人は,主として継体天皇以降の天皇の近親で,従来,公([君])︵きみ︶の姓を称していたものに授けられた。…
※「臣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」