自己株式(読み)ジコカブシキ

デジタル大辞泉 「自己株式」の意味・読み・例文・類語

じこ‐かぶしき【自己株式】

 

[]20113200110  

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精選版 日本国語大辞典 「自己株式」の意味・読み・例文・類語

じこ‐かぶしき【自己株式】

 

(一)   
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自己株式」の意味・わかりやすい解説

自己株式
じこかぶしき


1134200113200310(1)(2)調(3)


自己株式を取得できる場合


155(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)155(3)156165(3)1562(1)(13)


取得手続規制


1 (1)(2)(3)156145911215711572159

2 1561160130922115716023161

3 15612165116523


財源規制


461123


保有・消却

取得した自己株式の保有には理由を求められず、また、消却義務も負わない。2001年改正による自己株式取得規制緩和が「金庫株解禁」といわれているゆえんである。

[戸田修三・福原紀彦]

『有田賢臣・金子登志雄・高橋昭彦著『よくわかる自己株式の実務処理Q&A――法務・会計・税務の急所と対策』(2007・中央経済社)』

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改訂新版 世界大百科事典 「自己株式」の意味・わかりやすい解説

自己株式 (じこかぶしき)


2012102102210321042112112212220432489498262

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自己株式」の意味・わかりやすい解説

自己株式
じこかぶしき
treasury stock

 
1134使 20011351使3082453  

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百科事典マイペディア 「自己株式」の意味・わかりやすい解説

自己株式【じこかぶしき】

発行会社自身が取得または質受けした株式のこと。資本維持,株主平等,支配の公正,株式取引の公正という見地から,株式会社の自己株式の取得,発行済株式総数の20分の1を超える質受けは原則として禁止され,子会社の取得も同様に禁止されていたが,2001年の商法改正によって大きく制度が変わった。現在では一定の買受けに関する手続が定められているものの,取得した株式の保有・処分は認められ,このように保有される自己株式を〈金庫株〉という。
→関連項目株式譲渡新株予約権

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会計用語キーワード辞典 「自己株式」の解説

自己株式

 
 

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M&A用語集 「自己株式」の解説

自己株式

自社で買い取って保有している自社の株式。本来例外的に発生するものであるが、特定の理由により定時株主総会の決議に基いて取得がおこなわれる場合、金庫株 (項目参照) とも言われる。

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株式公開用語辞典 「自己株式」の解説

自己株式

株式会社が自己の発行した株式を自ら取得し保有している場合に、その株式のことをさす。

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