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「家庭裁判所」の版間の差分

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== 設置 ==

== 設置 ==

1949年(昭和24年)1月1日、従来の[[家事審判所]]と[[少年審判所]]が統合されることによって設置され、[[s:裁判所法#31の3|裁判所法31条の3]]第1項によって規定されている。関連法規は[[家事事件手続法]]と[[少年法]]。


19492411[[]][[]]50[[s:#313|313]]1[[]][[]]<ref>{{Cite book||title=|year=2018|publisher=|pages=1-61}}</ref>


2004年(平成16年)4月1日からは、[[人事訴訟]]([[離婚]]訴訟など)及びこれに関する[[民事保全|保全]]事件等も[[地方裁判所]]から移管され、これらを管轄している。戸籍上の[[改名]]の許可・不許可も家庭裁判所の管轄である。

2004年(平成16年)4月1日からは、[[人事訴訟]]([[離婚]]訴訟など)及びこれに関する[[民事保全|保全]]事件等も[[地方裁判所]]から移管され、これらを管轄している。戸籍上の[[改名]]の許可・不許可も家庭裁判所の管轄である。

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また、裁判は通常公正を期すために公開されるが、家庭裁判所は離婚などの[[人事訴訟]]事件を除き、当事者の[[プライバシー]]に配慮して原則'''非公開'''である。

また、裁判は通常公正を期すために公開されるが、家庭裁判所は離婚などの[[人事訴訟]]事件を除き、当事者の[[プライバシー]]に配慮して原則'''非公開'''である。


家庭裁判所発足直後の1949年1月、初代最高裁家庭局長の宇田川潤四郎は最高裁で開かれた長官所長会同で、「独立的性格」「民主的性格」「科学的性格」「教育的性格」「社会的性格」を「家裁の5性格」として提唱した。スタート間もない家庭裁判所の基本理念として、内外でたびたび引用された。<ref>{{Cite book|和書|title=家庭裁判所物語|year=2018|publisher=日本評論社|pages=66-71}}</ref>



地方裁判所などの他の[[下級裁判所]]とは違い、審理する事件が法律によって限られているが、[[日本国憲法第76条|憲法第76条]]が禁止する[[特別裁判所]]には当たらない。かつて家庭裁判所が特別裁判所であるかをめぐる裁判が最高裁まで争われたが、[[1956年]][[5月30日]]に[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は、家庭裁判所は[[裁判所法]]に基づいて設置された下級裁判所の一つだとした上で、家庭裁判所が特定の事件のみ取り扱うことは単に所管事務の分配を定めたに過ぎないと結論づけ、上告を棄却した<ref>[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51259 昭和27年(あ)第5316号・昭和31年5月30日大法廷判決]</ref>。

地方裁判所などの他の[[下級裁判所]]とは違い、審理する事件が法律によって限られているが、[[日本国憲法第76条|憲法第76条]]が禁止する[[特別裁判所]]には当たらない。かつて家庭裁判所が特別裁判所であるかをめぐる裁判が最高裁まで争われたが、[[1956年]][[5月30日]]に[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は、家庭裁判所は[[裁判所法]]に基づいて設置された下級裁判所の一つだとした上で、家庭裁判所が特定の事件のみ取り扱うことは単に所管事務の分配を定めたに過ぎないと結論づけ、上告を棄却した<ref>[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51259 昭和27年(あ)第5316号・昭和31年5月30日大法廷判決]</ref>。


2022年8月14日 (日) 02:47時点における版


: Family Court調調


19492411503131[1]

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寿



















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西























西











鹿







鹿









鹿

鹿鹿宿


脚注

出典

  1. ^ 『家庭裁判所物語』日本評論社、2018、1-61頁。 
  2. ^ 『家庭裁判所物語』日本評論社、2018年、66-71頁。 
  3. ^ 昭和27年(あ)第5316号・昭和31年5月30日大法廷判決






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