知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディングケースになると思われます。 https://t.co/QK5S59ABkh
1 はじめに 高須克哉さんが町山智浩さん、香山リカさん、津田大介さんを刑事告発したという記事がネット上で注目を浴びています。 適用法条は、地方自治法第81条2項により準用される同法第74条の4第1項第2号のようです。これがどのような罪なのかを見ていきましょう。 2 条文の確認 地方自治法第74条の4第1項は、以下のような規定です。 第七十四条の四 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮こ又は100万円以下の罰金に処する。 一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。 三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その
新潟県の米山隆一知事が4月18日夜、「週刊文春」で報じられた女性問題の責任を取り、辞職することを明らかにした。19日発売の「週刊文春」(4月26日号)は、米山氏が出会い系サイトで複数の成人女性に金銭を渡し、肉体関係を結んでいたと報じている。 米山氏は独身で、相手女性との詳細は不明だ。それでも何か法的な問題はあるのだろうか。援助交際の法的な問題について検討した。 ●援助交際って法的に問題ないの? 異性に対して金銭を渡して肉体関係を結ぶ「援助交際」。モラルをのぞき、この行為に関する法的な論点は、次の2つだ。 (1)売春は違法なのか (2)「援助交際」は売春と言えるのか ●「売春」は違法だが、刑事罰はない まず(1)の売春が違法かどうか。結論からいえば、買ってもダメ、売ってもダメ。しかし「違法だが、刑事罰はない」というのが、厄介なところだ。 「売春防止法」は、売春の定義を「対償を受け、又は受ける
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