租税
租税の機能
租税の基本原則
アダム・スミスの 4原則 |
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ワグナーの 4大原則・9原則 |
財政政策上の原則
課税の十分性
財政需要を満たすのに十分な租税収入があげられること。
課税の弾力性
財政需要の変化に応じて租税収入を弾力的に操作できること。
国民経済上の原則
正しい税源の選択
国民経済の発展を阻害しないよう正しく税源の選択をすべきこと。
正しい税種の選択
租税の種類の選択に際しては、納税者への影響や転嫁を見極め、国民経済の発展を阻害しないで、租税負担が公平に配分されるよう努力すべきこと。
公正の原則
課税の普遍性
負担は普遍的に配分されるべきこと。特権階級の免税は廃止すべきこと。
課税の公平性
負担は公平に配分されるべきこと。すなわち、各人の負担能力に応じて課税されるべきこと。負担能力は所得増加の割合以上に高まるため、累進課税をすべきこと。なお、所得の種類などに応じ担税力の相違などからむしろ異なった取扱いをすべきであること。
租税行政上の原則
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マスグレイブの 7条件 |
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租税法律主義
租税が課される根拠
租税の種類
租税制度は仕組みの異なるさまざまな税目から成り立っている[7]。それぞれの税目には長所と短所があり、観点の違いによって様々な分類方法がある[7]。
所得税・消費税・資産課税など
国税と地方税
赤は国家間、青は連邦・中央政府、紫は州、橙は地方、緑は社会保障拠出[20]。
普通税と目的税
租税は、特にその使途を特定しないで徴収される普通税と、一定の政策目的を達成するために使途を特定して徴収される目的税とに区分できる[7]。目的税は公的サービスの受益と負担とが密接に対応している場合は合理性を伴った仕組みとなる反面、財政の硬直化を招く傾向があり、継続的に妥当性を吟味していく必要がある[7]。
直接税と間接税
従量税と従価税
数量あたりで税率を定めた税を従量税、価額単位で課される税を従価税という[7]。
応益課税と応能課税
税の帰着
法においては、税を誰から徴収するかを定めている。多くの国では、税は事業者に課されている(たとえば法人税や給与税)。しかし最終的に誰が税を支払うか(税を負担するか)は、その税が製品コストに組み込まれることで、市場が決定する。経済学理論では、税による経済的効果は、必ずしも法的課税者に降りかかるわけではない。たとえば雇用主が支払う雇用に対する税は、少なくとも長期的には従業員に影響を及ぼしている。
国民所得に対する負担率
租税負担率と社会保障負担率
国民所得に占める租税の総額(国税と地方税を合わせた租税収入金額を国民所得で除した額)を租税負担率という[29]。 また、国民所得に占める社会保障負担額の総額(医療保険や年金保険などを合わせた社会保障負担額を国民所得で除した額)を社会保障負担率という。
国民負担率
国民全体の所得に占める租税負担率と社会保障負担率の合算を 国民負担率(national burden ratio)という[29]。なお、国民負担率に次世代の国民負担(財政赤字分)を加味して算出した割合を潜在的国民負担率という[29]。
徴収方式
租税の歴史
古代
日本
中国
イスラム
ヨーロッパ
イギリス
オランダ
1624年にはオランダにおいて収入印紙が初めて導入され、17世紀中にはヨーロッパの多くの国家に広まった。
アメリカ独立•フランス革命
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Troisordres.jpg/150px-Troisordres.jpg)
租税国家の確立
ドイツ
近代
アメリカ合衆国
租税に対する諸見解
支持もしくは肯定
反対もしくは否定
社会主義者の見解
カール・マルクスは共産主義の到来の後に課税は不必要になることを推量し、そして「国家死滅」を期待する。中国におけること[注 5] のような社会主義経済では、大部分の政府の歳入は企業の所有権からの運用だったので、課税は重要でない役割を果たした。そして或る人々によってそれは金銭による課税は必要でなかったことを議論された[81]。
租税選択
租税選択は納税者が、彼らの各々の租税を割り当てる方法をもって、よりコントロールするであろうことの理論である。もし納税者らが彼らの租税を受け取る政府の仕組みを選択できるならば、機会費用の決定は彼らの部分的な知識を寄せ集める[82]。例えば、彼の租税を公立学校においてより割り当てる納税者は公費負担医療においてより少なく割り当てるかもしれない。
ジオイストの見解
理論
ラッファー曲線
最適な課税
多くの政府は、歪のない租税によるかまたは或る二重の配当金を与えるものである諸租税を通して、割り当てられるもののところのものを超えたものである歳入を行う。最適課税は経済学の分野であって、それは最小の死重費用(英:dead-weight cost)を持つかまたは厚生の意味において最大の効用(英:outcome)を持つように課税をいかに構築するかを考える[88]。
税率
脚注
注釈
出典
参考文献
- 片上孝洋「「代表なければ課税なし」の再考」ソシオサイエンス Vol.17 2011 年3月,早稲田大学リポジトリ
- 下村芳夫「現代における租税の意義について-租税法律主義の歴史的考察を中心として-」税務大学校論叢5号,1972-03-00,国税庁
- 中里実「フランスにおける流通税の歴史」税大ジャーナル 11 2009.
- 諸富徹『私たちはなぜ税金をおさめるのか―租税の経済思想史』新潮選書、2013年
関連項目
外部リンク
- Maria S. Cox,Charles E. McLure,History of taxation,Britannica
- A SHORT HISTORY OF TAXATION - New Internationalist
- 税の学習コーナー - 国税庁
- 租税教育 - 国税庁
- Tax - OECD
- 『租税』 - コトバンク