外国国章損壊罪
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外国国章損壊罪 | |
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法律・条文 | 刑法92条 |
保護法益 | 国家の対外的地位(争いあり) |
主体 | 人 |
客体 | 外国の国旗その他の国章 |
実行行為 | 損壊・除去・汚損 |
主観 | 故意犯、目的犯 |
結果 | 危険犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | - |
法定刑 | 2年以下の懲役または20万円以下の罰金 |
未遂・予備 | なし |
概説
編集客体
編集本罪の客体は、外国の国旗その他の国章である[1]。
外国
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﹁外国﹂とは、国際法において承認されている日本以外の独立国をいう[1]。日本の承認や日本との国交がない国︵未承認国・国交未回復国など︶については、その訴訟条件などとの整合性を考慮して含まないとする学説もあるが、それらの国の国家的名誉を尊重すべきであることや、将来的に国交を結ぶ可能性もあることなどから、﹁外国﹂に含まれるとされる学説が通説となっている[1][2]。ただし、国際連合などの国際機構は含まれない[2][3]。
国旗その他の国章
編集行為
編集本罪の行為は、外国の国旗その他の国章の損壊・除去・汚損である[7]。
損壊
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判例によれば﹁損壊﹂とは、﹁国章自体を破壊又は毀損する方法によつて、外国の威信尊厳表徴の効用を滅失または減少せしめること[8]﹂をいう[7]。具体的には、︵外国の威信や尊厳を侵害する程度に︶物理的に破壊する行為などが該当する[2][3]。
除去
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判例によれば﹁除去﹂とは、﹁国章自体に損壊を生ぜしめることなく、場所的移転、遮蔽等の方法によつて、国章が現に所在する場所において果している右︹=外国の︺威信尊厳表徴の効用を滅失または減少せしめること[8]﹂をいう[7]。具体的には、掲揚されている国章を降ろす行為や、幕・板などで国章を見えなくする行為が該当する[2][9]。
ただし、﹁遮蔽﹂については、損壊にあたるとみる学説や[10]、類推解釈であり処罰は許されないとみる学説もある[11]。
汚損
編集法定刑
編集本罪は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金とされる(刑法92条1項)。器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金)よりも軽いのは、国旗その他の国章の財産的価値が器物損壊罪で想定されている財物の価値よりも上限が低いと考えられるためである[13]。
目的犯
編集請求
編集罪数関係
編集判例
編集昭和40年4月16日第三小法廷決定
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1961年︵昭和36年︶9月30日、台湾独立運動を行う2人が、大阪市内にある中華民国駐大阪総領事館邸の1階正面出入口の鉄扉の中央に、塗料を用いて台湾共和国の国旗と称した模様を描いたほか、﹁台湾独立万歳﹂﹁台湾は台湾人のもの﹂などの言葉や蔣介石を侮辱する文章などを大書し、さらに館邸に侵入して1階正面出入口の上部にある中華民国の国章などを刻した横額の前に﹁台湾共和国大阪総領事館﹂と大書した看板を掲げて遮蔽した[16][17]。
1962年︵昭和37年︶6月23日、第一審の大阪地方裁判所は、住居侵入罪︵刑法130条︶、侮辱罪︵刑法231条︶、建造物等損壊罪︵刑法260条︶については懲役刑を科したが、外国国章損壊罪については下記のように﹁損壊﹂にあたらないと判示し無罪とした[16][18]。
刑法第九十二条にいわゆる損壊とは同条所定の国章を物質的に破壊する行為を指称すると解すべきところ、被告人両名のなした処は、国章そのものには何ら物質的破壊を加えることなく、単に国章の前面に本件看板を垂下して国章を外部から見えないように遮蔽したに止つたのであるから、右は刑法第九十二条の外国国章損壊罪を構成しないといわなければならない。 — 大阪地方裁判所判決、昭和37年6月23日、昭和36年︵わ︶第5748号・昭和36年︵わ︶第4319号、﹃外国国章損壊等被告事件﹄、最高裁判所刑事判例集19巻3号147頁。
1963年︵昭和38年︶11月27日、控訴審の大阪高等裁判所では、国章の前に看板を掲げた行為について刑法92条の﹁除去﹂にあたるとして第一審の判決を破棄し、外国国章損壊罪を含めて有罪とした[8][19][20]。
第九二条は、わが国と外国との間における円滑な国交に資するため、国章が表徴している当該外国の威信尊厳を傷つける行為を禁止しようとするにあることをうかがうことができ、同条にいわゆる損壊とは、国章自体を破壊又は毀損する方法によつて、外国の威信尊厳表徴の効用を滅失または減少せしめることをいい、除去とは、国章自体に損壊を生ぜしめることなく、場所的移転、遮蔽等の方法によつて、国章が現に所在する場所において果している右威信尊厳表徴の効用を滅失または減少せしめることをいい、汚穢とは、人に嫌汚の感を懐かしめる物を付着または付置して国章自体に対して嫌汚の感を懐かしめる方法によつて、右効用を滅失または減少させることをいう、と解するを相当とする。 — 大阪高等裁判所判決、昭和38年11月27日、昭和37年︵う︶第1425号、﹃建造物損壊建造侵入侮辱外国国章損壊被告事件﹄、最高裁判所刑事判例集19巻3号150頁。
原審がその有罪部分の認定について挙示した証拠ならびに当審の検証調書および証人……︵略︶……の尋問調書を総合すれば、被告人両名は共謀の上、昭和三六年九月三〇日午前三時頃中華民国に対し侮辱を加える目的を以て、大阪市……︵略︶……所在の同国駐大阪総領事館邸一階正面出入口上部の中央に、中華民国の青天白日の国章を刻し、その右側に﹁中華﹂左側に﹁大厦﹂と刻した横額の上に白地に黒く﹁台湾共和国大阪総領事館﹂と大書したベニヤ板製の看板を掲げて、右中華民国の国章のある横額を外部から全く遮蔽したものであるとの起訴状記載の事実、ならびに、前記中央に国章のある中華大厦の横額は建物正面の長方形の凹所に塗り込んで刻みつけられたもので、これに対する遮蔽の仕方は右横額の前面にこれとほぼ同形のベニヤ板製の看板を、右横額の上部に打ちつけられていた釘或いは上部にあつたコンクリートのいぼに看板に取りつけた針金を巻きつけて垂下せしめ、この横額に看板が恰度重なり合うように合致せしめ且つ密接させていたものであつて、横額は看板により全く遮蔽されかえつて本件建造物が台湾共和国大阪総領事館となつたかの感を懐かしめること、および、この看板を掲げた場所は屋内からの出入りが遮断された地上約四米の高所であつて一階からは勿論二階からも容易に近付き難く、右看板の取りはずしは容易でないばかりか、取りはずさない以上は、そのまま固定したもので、この遮蔽は単に一時的のものでないこと等が認められる。かかる国章の遮蔽の方法は国章の場所的移転こそないが、右国章がその場所において果しつつある中華民国の威信尊厳表徴の効用を滅却するものというべく刑法第九二条の除去に該当するものと解するを相当とする。 — 大阪高等裁判所判決、昭和38年11月27日、昭和37年︵う︶第1425号、﹃建造物損壊建造侵入侮辱外国国章損壊被告事件﹄、最高裁判所刑事判例集19巻3号150頁。
1965年︵昭和40年︶4月16日、最高裁判所第三小法廷は、裁判官全員一致の意見によって上告を棄却した[21][22][23]。これにより、1人は懲役8ヶ月、もう1人は懲役4ヶ月が確定した[24]。
︵原審の認定した事実関係の下において、被告人らのなした中華民国国章の遮蔽の方法は、右国章の効用を滅却させるものであり、刑法九二条にいう除去に当るとした原判示は正当である。︶ — 最高裁判所第三小法廷決定、昭和40年4月16日、昭和39年︵あ︶第200号、﹃建造物損壊建造物侵入侮辱外国国章除去被告事件﹄、最高裁判所刑事判例集19巻3号143頁。
国旗損壊の罪(法律案)
編集事案
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●1956年︵昭和31年︶、中華人民共和国︵中共︶系の華僑が、大阪府大阪市で街宣活動をしていた中華民国系の街宣車から青天白日旗を奪い取るという事件が起こった[27]。中華民国政府は外国国章損壊罪の適用を要請したが、外務省は今回のような街宣車に掲げるような事例には妥当でないという考え方を示し、法務省は刑法92条が想定する国旗は公的機関が公的に掲げたものに限るという解釈をとり、容疑者を不起訴処分にした[27]。
●日中国交正常化前の1958年︵昭和33年︶5月2日、長崎県長崎市のデパートで行われた日中友好協会長崎県支部主催の展示即売会会場において、中華人民共和国の物産展示であることを標示するために吊り下げていた中華人民共和国の国旗を引き下ろした事件︵長崎国旗事件︶では、長崎簡易裁判所は、その国旗は国章ではなく国名表示のための標示物であるとして、軽犯罪法1条31・33号を適用して科料500円を科した[28][29]。
詳細は「長崎国旗事件」を参照
●同年5月11日、横浜開港百年祭の国際仮装行列において、中共系の華僑と国府系の華僑がお互いの国旗を出すことを見合わせると話し合いをしていたにもかかわらず、国府系の山車に飾った万国旗の中に青天白日旗があるのを見つけた中共系の青年がそれをむしり取る事件が起こった[30][31]。法務省は、一般的な解釈として国家の権威を示すために掲げたものではないから、器物損壊罪には該当するとしても外国国章損壊罪には該当しないと考えられるという旨の見解を出した[30]。国府側の外務省は日本に当該事件について調査するように要請したが、加賀町警察署が話し合いの仲介をした結果、万国旗は玩具であり、青天白日旗を特別に掲げたのではなく、万国旗の中の1つとして飾られていたものであるという国府側の見解で問題は落着した[31][32]。
●1960年︵昭和35年︶、香港において日本人の漁船員が写真撮影のためにイギリス国旗を動かし、それが一部で報道された[27]。大きな問題にはならなかったが、在香港日本国総領事館は、長崎に帰港すると長崎国旗事件に絡ませて報道され問題が深刻化する可能性を憂慮して、関係者に注意を促した[27]。
●1973年︵昭和48年︶6月27日、駐日中華人民共和国大使館から外務省に連絡があり、﹁暴徒が大使館前で毛沢東を誹謗し、五星紅旗を踏みつけている﹂と抗議があり、外務省は警視庁・警察庁に連絡して中止させる措置を取った[33]。その団体は、東京都議会議員選挙に3人を立候補させ、政治活動が認められる確認団体であり、大使館前に街宣車2台で乗り付け、選挙演説にまぎれて毛沢東の誹謗中傷をしたり、持参した手製の五星紅旗を踏みつけたりしていた[33]。1台の車体に書かれた団体名が届出名と異なっていたため、私服の警察官が写真撮影したところ、これを見咎めた2人が警察官に詰め寄り乱暴したため、公務執行妨害の現行犯で逮捕した[33]。五星紅旗を踏みつけた件については、手製の旗だったため事情を聞くに止めた[33][注釈2]。
●1974年︵昭和49年︶11月22日、福岡県福岡市にある在福岡米国領事館に3人が乱入し、星条旗を引きずり降ろして火炎瓶を投げつけて燃やした後、カール・スペンス・リチャードソン首席領事を襲い領事室に立て籠もる事件が起きた[34][35]。3人は福岡県警察の機動隊によって住居侵入罪、外国国章損壊罪などの現行犯で逮捕された[34]。カール・スペンス・リチャードソン首席領事はその日に開いた記者会見で、星条旗を焼かれたことは大きな事件のうちの1つの出来事であり侮辱と感じていないという旨を語った[34]。1976年︵昭和51年︶2月25日、福岡地方裁判所は、現住建造物等放火罪などを理由に、3人のうち2人に対してそれぞれ懲役6年、懲役3年を科した[36]。
●1993年︵平成5年︶10月29日︵ドーハの悲劇の翌日︶、東京都港区にある駐日イラク大使館のポールに掲げていたイラク国旗が何者かに盗まれる事件が起こった[37][38][注釈3]。盗まれた国旗がその後どうなったかは不明。
●2011年︵平成23年︶2月7日︵日本では﹁北方領土の日﹂︶、日本の右翼団体が在日ロシア連邦大使館前でロシア国旗をひきずるなどしたとして、ロシア外務省は井出敬二在ロシア日本国大使館筆頭公使を呼び、事実関係の解明と犯人の処罰、大使館周辺の安全保障を要求した[39][注釈4]。これについて外務省は、使われたのはロシア国旗を模した手製の物体であり外国国章損壊罪に該当しないとした[41][42][注釈5]。
●2012年︵平成24年︶7月22日、日本の右派系団体が、日韓国交断絶を謳うデモ行進の際に﹁ペプシゴキブリマット﹂と称する太極旗を模したマットを踏みつける行為などを撮影した動画を公開した[44][45]。
脚注
編集注釈
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(一)^ 1995年︵平成7年︶の改正前は﹁汚穢﹂と表記されていた[12]。
(二)^ この事件について日本政府は、中国の指導者を誹謗したことや、騒音で大使館の通常業務を妨害したことについて、中国側への陳謝などの措置を取り、再発防止策を検討することとした[33]。
(三)^ ワールドカップ最終予選の日本・イラク戦が引き分けで終了し日本が本戦出場できなくなった直後、イスマイル・アルカディ臨時代理大使らが、大使館付近でJリーグのテーマソングを歌う数人の若者の騒ぎ声を聞いていた[37][38]。
(四)^ また2月15日には、日本に抗議するロシアのグループが在ロシア日本国大使館前で日本国旗を燃やし、大使館の門衛所に向かって生卵を投げつける抗議活動が行われた[40]。
(五)^ これに対してロシア外務省は再捜査を要求し、この問題に関係した右翼団体の幹部の入国禁止と、北方領土返還運動を進める北方領土復帰期成同盟のモスクワ訪問団を受け入れない方針を示した[43]。
出典
編集
(一)^ abcd亀井 2015, p. 84.
(二)^ abcdef西田 2018, p. 440.
(三)^ abc前田 2020, p. 515.
(四)^ 林 2007, p. 476.
(五)^ 亀井 2015, p. 85.
(六)^ 大谷 2019, p. 566.
(七)^ abc亀井 2015, p. 87.
(八)^ abcd大阪高等裁判所第三刑事部判決 昭和38年11月27日 高等裁判所判例集16巻8号708頁、昭和37年︵う︶第1425号、﹃建造物損壊建造物侵入侮辱外国国章損壊被告事件﹄。
(九)^ abc前田 2020, p. 516.
(十)^ 平野 1977, p. 293.
(11)^ abc林 2007, p. 477.
(12)^ abcde亀井 2015, p. 88.
(13)^ abc大谷 2019, p. 567.
(14)^ abcde亀井 2015, p. 89.
(15)^ abc大谷 2019, p. 568.
(16)^ ab判時 1962, p. 40.
(17)^ 菅間 1966, p. 26.
(18)^ 菅間 1966, pp. 26–27.
(19)^ 判時 1964, p. 46.
(20)^ 菅間 1966, pp. 27–28.
(21)^ 最高裁判所第三小法廷判決 昭和40年4月16日 最高裁判所刑事判例集19巻3号143頁、昭和39年︵あ︶第200号、﹃建造物損壊建造物侵入侮辱外国国章除去被告事件﹄。
(22)^ 判時 1965, pp. 56–57.
(23)^ 菅間 1966, p. 28.
(24)^ ﹁国章いたずらに懲役確定 大阪の国府総領事館事件﹂﹃読売新聞﹄1965年4月20日、9面。
(25)^ “衆法 第180回国会14刑法の一部を改正する法律案 議案審議経過情報”. 衆議院. 2021年9月21日閲覧。
(26)^ “衆法 第180回国会14刑法の一部を改正する法律案 議案本文情報一覧”. 衆議院. 2021年9月21日閲覧。
(27)^ abcd﹁冷戦下、対応に苦慮 “理論武装”し圧力を逃れる﹂﹃毎日新聞﹄2003年12月24日、8面。
(28)^ 亀井 2015, p. 86.
(29)^ 長崎簡易裁判所判決 昭和33年12月3日 第一審刑事裁判例集1巻12号2266頁、昭和33年︵い︶第5963号、﹃軽犯罪法違反被告事件﹄。
(30)^ ab﹁今度は青天白日旗 横浜の仮装行列で中共系青年が引降す﹂﹃毎日新聞﹄1958年5月12日、1面。
(31)^ ab﹁国府、事態を重視 横浜の青天白日旗事件﹂﹃読売新聞﹄1958年5月14日、1面。
(32)^ ﹁国府側が調査要求 青天白日旗事件﹂﹃読売新聞﹄1958年5月15日、1面。
(33)^ abcde﹁“暴徒が中国旗踏みつけ” 中国大使館抗議 外務省が遺憾の意﹂﹃読売新聞﹄1973年6月28日、2面。
(34)^ abc﹁米領事館に乱入 国旗焼き領事に乱暴 福岡市で過激派3人﹂﹃朝日新聞﹄1974年11月22日、11面。
(35)^ ﹁米領事館︵福岡︶に乱入 過激派、星条旗焼く 3人逮捕﹂﹃読売新聞﹄1974年11月22日、1面。
(36)^ ﹁米領事館襲撃した二人に実刑判決 福岡地裁﹂﹃朝日新聞﹄1976年2月25日、10面。
(37)^ ab﹁イラク大使館国旗盗まれる W杯最終予選直後﹂﹃産経新聞﹄1993年11月5日。
(38)^ ab﹁大使館からイラク国旗盗難 サッカーW杯予選直後、腹いせに?﹂﹃毎日新聞﹄1993年11月5日、12面。
(39)^ ﹁ロシア‥国旗侮辱で日本に抗議 処罰要求﹂﹃毎日新聞﹄2011年2月9日、6面。
(40)^ ﹁ロシア‥北方領土で日本に抗議 大使館前、日の丸燃やす﹂﹃毎日新聞﹄2011年2月17日、6面。
(41)^ ﹁ロシア‥国旗は模造品、侮辱の事実なし 日本が伝達﹂﹃毎日新聞﹄2011年3月2日、6面。
(42)^ ﹁国旗問題 ﹁違反認められない﹂官房長官﹂﹃読売新聞﹄2011年3月3日、12面。
(43)^ ﹁北方領土‥返還推進団体の訪露拒否 ﹁国旗侮辱﹂立件見送り報復﹂﹃毎日新聞﹄2011年3月4日、2面。
(44)^ ﹁日本の右翼がデモで韓国の国旗﹁太極旗﹂を冒とく…韓国で非難続出﹂﹃ライブドアニュース﹄2012年7月27日。2021年2月3日閲覧。
(45)^ ﹁日本右翼の﹁韓国国旗冒とく映像﹂に非難殺到﹂﹃聯合ニュース﹄2012年9月19日。2021年2月3日閲覧。
参考文献
編集
●﹁建物への落書きが建造物損壊罪を構成する事例――外国国章損壊罪にいう﹁損壊﹂の意義﹂﹃判例時報﹄第306号、日本評論社、1962年9月1日、39-40頁。
●﹁刑法九十二条にいわゆる﹁損壊﹂﹁除去﹂および﹁汚穢﹂の意義﹂﹃判例時報﹄第372号、日本評論社、1964年6月11日、46-48頁。
●﹁刑法九十二条にいう外国国章の除去にあたるとされた事例﹂﹃判例時報﹄第410号、日本評論社、1965年7月1日、56-58頁。
●菅間英男 著﹁刑法九十二条にいう外国国章の除去にあたるとされた事例﹂、最高裁判所調査官室 編﹃最高裁判所判例解説 刑事篇 昭和40年度﹄法曹会、1966年8月20日、26-29頁。
●平野龍一﹃刑法概説﹄東京大学出版会、1977年3月15日。ISBN 9784130320634。
●林幹人﹃刑法各論﹄︵第2版︶東京大学出版会、2007年10月1日。ISBN 9784130323420。
●亀井源太郎 著﹁第92条︵外国国章損壊等︶﹂、大塚, 仁、河上, 和雄; 中山, 善房 ほか 編﹃大コンメンタール刑法﹄ 第6巻︵第73条~第107条︶︵第3版︶、青林書院、2015年12月25日、83-90頁。ISBN 9784417016731。
●西田典之﹃刑法各論﹄橋爪隆補訂、弘文堂︿法律学講座双書﹀、2018年3月30日。ISBN 9784335304798。
●大谷實﹃刑法講義各論﹄︵新版第5版︶成文堂、2019年12月20日。ISBN 9784792352905。
●前田雅英﹃刑法各論講義﹄︵第7版︶東京大学出版会、2020年1月31日。ISBN 9784130323925。