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「公判前整理手続」の版間の差分

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{{Law}}

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{{日本の刑事手続}}

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類似する手続に、公判と公判との間で行われる'''期日間整理手続'''(きじつかんせいりてつづき)がある。

類似する手続に、公判と公判との間で行われる'''期日間整理手続'''(きじつかんせいりてつづき)がある。



== 概説 ==

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この制度の下では、争点整理に際しては十分に当事者が証拠の開示を受ける必要があることから、検察官及び弁護人に一定の証拠開示義務が定められ、裁判所による証拠開示に関する裁定制度が設けられた。

公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限されるため、被告人に不利になる場合もあると言われている。



公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限されるため、被告人に不利になる場合もあると言われている{{誰2|date=2020年2月}}


調316321調2

===各国===

{{main2|各国の手続については[[開示手続]]を}}

[[アメリカ合衆国]]では検察官に被告人に有利な証拠の開示義務がある。[[イギリス]]では全ての証拠の一覧表を被告人、弁護人に提示することが検察官に義務付けられている。[[オーストラリア]]、[[カナダ]]では公判前に全ての証拠を被告人、弁護人に開示しなければならない<ref name="#1">(株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」</ref>。



== 出頭する者 ==

== 出頭する者 ==


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==公判前整理手続でなされる内容==

#訴因、罰条を明確にさせるとともに、追加、撤回又は変更を許すこと

#公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること


#調326調調調調

#鑑定の実施手続きを行うこと(裁判員裁判に限る)

#証拠開示に関する裁定を行うこと

#被害者参加手続への参加決定またはこれを取り消す決定をすること

#公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること


==公判前整理手続の流れ==


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調316173161831619

被告人または弁護人は、検察官に対し弁護人の主張に関連する証拠で、検察官請求証拠及び類型開示証拠に該当するもの以外について証拠開示請求できる(争点関連証拠開示、刑訴法316条の20)。


当事者が主張する事実を追加・変更する際は同様の手続を経る。



31624


3163031631調調31632

刑事訴訟法の証拠開示制度は、検察官手持ち証拠の全ての開示を求めるものでなく、その一覧表の提示も義務付けていない。検察官が被告人に有利な証拠を隠し続けることが可能<ref name="#1"/>。



== 審理期間 ==

== 審理期間 ==


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20092.820178.3<ref name="yomiuri20181102">{{Cite news|title=   |publisher=|date=2018-11-02}}</ref>201710.1<ref name="yomiuri20181102"/>[[ ()|]][[]]1503<ref name="yomiuri20181102"/><ref name="yomiuri20181102"/><ref name="yomiuri20181102"/>


== 脚注 ==

[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]の報告書(2005年7月)によると、否認事件で初公判から判決までの平均審理期間は7.5か月となっている。

{{脚注ヘルプ}}

{{Reflist}}



== 関連項目 ==

== 関連項目 ==

*[[迅速な裁判]]

*[[弁論準備手続]] - 民事裁判のおける争点整理のために用意された手続き

*[[弁論準備手続]] - 民事裁判のおける争点整理のために用意された手続き



{{Normdaten}}

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2022年10月11日 (火) 00:17時点における最新版


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20092.820178.3[2]201710.1[2]1503[2][2][2]

脚注[編集]

  1. ^ a b (株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」
  2. ^ a b c d e “公判前整理 短縮を提言 長期化「争点絞って」 最高裁報告書”. 読売新聞. (2018年11月2日) 

関連項目[編集]