上告

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上告審の例[編集]

死刑判決に対する上告審で死刑判決が破棄された例[編集]

死刑判決の上告審で死刑判決が破棄された例
最高裁破棄判決日

事件 最高裁判決内容 発生日 二審死刑判決日 最終判決
種類 事由
1953年6月4日 1人 競輪殺人事件 破棄自判 量刑不当 1951年9月11日 1952年9月29日 無期懲役
1953年7月10日 1人 京都八坂老女将強盗殺人事件 破棄差戻 法令違反 1949年10月18日 1950年8月9日 無期懲役
1953年11月27日 1人 二俣事件 破棄差戻 事実誤認 1950年1月6日 1951年9月29日 無罪
1957年2月14日 3人 幸浦事件 破棄差戻 事実誤認 1948年11月29日 1951年5月8日 無罪
1957年10月15日 1人 八海事件 破棄差戻 事実誤認 1951年1月25日 1953年9月18日 無罪
1959年8月10日 4人 松川事件 破棄差戻 事実誤認 1949年8月17日 1953年12月22日 無罪
1968年10月25日 1人 八海事件 破棄自判 事実誤認 1951年1月25日 1965年8月30日 無罪
1970年7月31日 1人 仁保事件 破棄差戻 事実誤認 1954年10月24日 1968年2月14日 懲役6ヶ月[注 3]
1978年3月24日 1人 高知県幡多郡大方町[注 4]7人殺傷事件 破棄差戻 事実誤認 1969年1月4日 1975年4月30日 無期懲役
1989年6月22日 1人 山中事件 破棄差戻 事実誤認 1972年5月14日 1982年1月19日 懲役8年[注 3]
1996年9月20日 1人 日建土木事件 破棄自判 量刑不当 1977年1月7日 1988年3月11日 無期懲役
2010年4月27日 1人 平野母子殺害事件 破棄差戻 事実誤認 2002年4月14日 2006年12月15日 無罪

死刑を求めた検察官の上告を認容した判決[編集]

過去に最高裁が死刑判決を求めた上告を認容して原判決を破棄にした例は3例(永山則夫連続射殺事件福山市独居老婦人殺害事件光市母子殺害事件)あるが、全て控訴審の無期懲役判決を破棄差し戻しとしており、その後いずれも差し戻し控訴審で下された死刑判決が第二次上告審で確定している。刑訴法上は最高裁が破棄自判によって死刑を言い渡すことも可能である[4]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ もっとも、刑事事件について証拠の顕出という形で原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することはできる(最高裁昭和34年8月10日大法廷判決)。また、職権調査事項については上告裁判所が事実を認定し得る(民訴法322条)。
  2. ^ 死刑判決の上告審で必ず口頭弁論が開かれる慣例は三鷹事件の上告審において1955年(昭和30年)6月22日に口頭弁論を開かないまま上告を棄却して死刑判決が確定して以降のこととなっている。
  3. ^ a b 死刑求刑事案では無罪。
  4. ^ 現:幡多郡黒潮町

出典[編集]

  1. ^ 産経新聞』1999年10月30日東京朝刊第二社会面「死刑適用 新たな基準示すか 国立の主婦強盗殺人上告審、結審」(産経新聞東京本社 記者:井口文彦)
  2. ^ 『産経新聞』1999年11月29日東京夕刊総合一面「国立主婦殺人 検察の「死刑要求」棄却 O被告の無期確定 最高裁判決」(産経新聞東京本社)
  3. ^ 最三判平成19年1月16日集民223号1頁最高裁判例情報 2014年8月20日閲覧
  4. ^ 産経新聞』2006年6月29日東京朝刊オピニオン面「【正論】白鷗大学法科大学院教授・土本武司 画期的意義もつ光市母子殺害判決 厳罰化の量刑傾向を決定づける 《量刑不当での上告は異例》」(産経新聞東京本社

関連項目[編集]