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補強法則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

補強法則(ほきょうほうそく)とは、被告人を有罪とする場合には自白以外に他の証拠を必要とするという主に刑事訴訟上の法原理をいう。すなわち、不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされない(日本国憲法第38条第3項参照)という原則のことを指す。

趣旨(目的)[編集]

中世において「自白は証拠の女王」(Confessio est regina probationum) といわれたように、自白は刑事手続においてきわめて有力な証拠であり、その証明力は過大に評価されることが多い。このため、捜査機関はいきおい自白獲得に力を注ぐこととなる。

このような自白の性質が、自白獲得のための拷問など、人権侵害行為につながることがないよう、又、自白のみに偏した裁判がなされることがないように補強法則は設けられた。同趣旨の法理として、自白法則(任意性要件)がある。

日本における補強法則[編集]


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