出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
|
19行目: |
19行目: |
|
|
|
|
|
== 審理期間 == |
|
== 審理期間 == |
|
[[東京地裁]]で初適用された[[イラン人]]による殺人未遂事件の裁判では、初公判から判決までに4回開廷し、要した日数はわずか13日間だった。 |
|
[[東京地裁]]で初適用された[[イラン人]]による殺人未遂事件の裁判では、初公判から判決までに4回開廷し、要した日数はわずか13日間だった。求刑12年に対し、懲役8年が言い渡された。 |
|
|
|
|
|
[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]の報告書(2005年7月)によると、否認事件で初公判から判決までの平均審理期間は7.5か月となっている。 |
|
[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]の報告書(2005年7月)によると、否認事件で初公判から判決までの平均審理期間は7.5か月となっている。 |
2009年10月1日 (木) 10:15時点における版
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
公判前整理手続︵こうはんぜんせいりてつづき︶とは、刑事裁判で公判前に争点を絞り込む手続。刑事訴訟法316条の2以下に定めがある。なお、マスメディアによっては、﹁こうはんまえせいりてつづき﹂と読まれることもある。
類似する手続に、公判と公判との間で行われる期日間整理手続︵きじつかんせいりてつづき︶がある。
概説
裁判員制度の導入をにらみ、刑事裁判の充実・迅速化を図るため、2005年︵平成17年︶11月の改正刑事訴訟法施行で導入された。裁判員制度では対象となる刑事裁判全てがこの手続に付される。裁判官、検察官、弁護人が初公判前に協議し、証拠や争点を絞り込んで審理計画を立てる。公開、非公開の規定はないが、慣例として大半が非公開で行われている。
検察官は証明予定事実を明らかにし、証拠を開示。弁護人も争点を明示し、自らの証拠を示さなければならない。手続には被告人も出席できる。採用する証拠や証人、公判日程はこの場で決まり、終了後は新たな証拠請求が制限される。初公判では検察、弁護側双方が冒頭陳述を行い、手続の結果を裁判所が説明する。公判は連日開廷が原則。公判の途中に同様の作業をする期日間整理手続もある。
公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限されるため、被告人に不利になる場合もあると言われている。
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、﹁やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き﹂公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない︵刑事訴訟法316条の32第1項︶。なお、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることもできる︵同条2項︶。
出頭する者
●公判前整理手続は、法律的知識を持つ専門家が争点や証拠の整理を行わなければ、被告人の防御権が損なわれる可能性があるため、刑訴法289条1項の必要的弁護事件︵死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件︶でなくても、被告人に弁護人が選任されていなければ、行うことができない︵刑訴法317条の4︶。
●そして、公判前整理期日には、検察官及び弁護人が出席しなければ、手続きを行うことができない︵刑訴法317条の7︶。一方、公判期日ではないため、被告人が出席する必要はなく、被告人が希望した場合には出席することができる︵同法316条の9第1項︶。また、裁判所が必要と認めれば、被告人に対し出頭を求めることができる︵同条2項︶
審理期間
東京地裁で初適用されたイラン人による殺人未遂事件の裁判では、初公判から判決までに4回開廷し、要した日数はわずか13日間だった。求刑12年に対し、懲役8年が言い渡された。
最高裁の報告書︵2005年7月︶によると、否認事件で初公判から判決までの平均審理期間は7.5か月となっている。
関連項目
●弁論準備手続 - 民事裁判のおける争点整理のために用意された手続き