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「公判前整理手続」の版間の差分

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公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限されるため、被告人に不利になる場合もあると言われている。

公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限されるため、被告人に不利になる場合もあると言われている。


公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、「やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き」公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない(刑事訴訟法316条の32第1項)。なお、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることもできる(同条2項)。



== 出頭する者 ==

== 出頭する者 ==


2012年6月26日 (火) 00:52時点における版


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