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「公判前整理手続」の版間の差分

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== 概説 ==

== 概説 ==

[[裁判員制度]]の導入をにらみ、刑事裁判の充実・迅速化を図るため、[[2005年]](平成17年)11月の改正[[刑事訴訟法]]施行で導入された。裁判員制度では対象となる刑事裁判全てがこの手続に付される。[[裁判官]]、[[検察官]]、[[弁護人]]が初公判前に協議し、証拠や争点を絞り込んで審理計画を立てる。公開、非公開の規定はないが、慣例として大半が

[[裁判員制度]]の導入をにらみ、刑事裁判の充実・迅速化を図るため、[[2005年]](平成17年)11月の改正[[刑事訴訟法]]施行で導入された。裁判員制度では対象となる刑事裁判全てがこの手続に付される。[[裁判官]]、[[検察官]]、[[弁護人]]が初公判前に協議し、証拠や争点を絞り込んで審理計画を立てる。公開、非公開の規定はないが、慣例として大半が非公開である。



この制度のもとでは、争点整理に際しては十分に当事者が証拠の開示を受ける必要があることから、検察官及び弁護人に一定の証拠開示義務が定められ、裁判所による証拠開示に関する裁定制度が設けられた。

この制度のもとでは、争点整理に際しては十分に当事者が証拠の開示を受ける必要があることから、検察官及び弁護人に一定の証拠開示義務が定められ、裁判所による証拠開示に関する裁定制度が設けられた。


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