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「公判前整理手続」の版間の差分

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刑事訴訟法の証拠開示制度は、検察官手持ち証拠の全ての開示を求めるものでなく、その一覧表の提示も義務付けていない。検察官が被告人に有利な証拠を隠し続けることが可能<ref>(株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」</ref>。



== 審理期間 ==

== 審理期間 ==

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2006年のシンドラーエレベータ死亡事故について5人が2009年7月16日に[[起訴]]されたが、公判前整理手続が長引き、2人の初公判は2013年3月11日、残り3人の初公判は2013年8月9日となった。

2006年のシンドラーエレベータ死亡事故について5人が2009年7月16日に[[起訴]]されたが、公判前整理手続が長引き、2人の初公判は2013年3月11日、残り3人の初公判は2013年8月9日となった。

== 海外の制度 ==

[[アメリカ合衆国]]では検察官に被告人に有利な証拠の開示義務がある。[[イギリス]]では全ての証拠の一覧表を被告人、弁護人に提示することが検察官に義務付けられている。[[オーストラリア]]、[[カナダ]]では公判前に全ての証拠を被告人、弁護人に開示しなければならない<ref>(株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」</ref>。



== 関連項目 ==

== 関連項目 ==


2019年7月5日 (金) 17:50時点における版


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  1. ^ (株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」
  2. ^ (株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」