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「公訴」の版間の差分

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{{混同|控訴|x1=一審判決に対する不服申立てを指す}}

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== 公訴に関する諸原則 ==

== 公訴に関する諸原則 ==

公訴には次のような諸原則がある。ただし、採用されていない国や採用していても例外が存在する場合もある。

公訴には次のような諸原則がある。ただし、採用されていない国や採用していても例外が存在する場合もある。


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* [[国家訴追主義]]


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* 起訴独占主義


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* 起訴便宜主義


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* 公訴不可分・不告不理の原則


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== 各国の法体系と公訴手続 ==

== 各国の法体系と公訴手続 ==

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=== 公訴に関する諸原則の採用 ===

=== 公訴に関する諸原則の採用 ===

==== 国家訴追主義 ====

==== 国家訴追主義 ====

公訴は検察官が行う(刑事訴訟法247条)。日本法では私人による起訴(私訴)の制度は採用されていない{{Sfn|河上和雄|中山善房|2013|p=4|ps= 高橋省吾執筆部分}}。

公訴は検察官が行う([[b:刑事訴訟法247条|刑事訴訟法第247条]])。日本法では私人による起訴(私訴)の制度は採用されていない{{Sfn|河上和雄|中山善房|2013|p=4|ps= 高橋省吾執筆部分}}。



==== 起訴独占主義 ====

==== 起訴独占主義 ====


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[[刑事訴訟法]]262条所定の手続は準起訴手続ないし[[付審判請求]]と呼ばれる。もっとも、付審判の請求に理由があるとして[[裁判所]]が事件を審判に付したときには、その事件について公訴があったとみなされ(刑事訴訟法267条)、裁判所の指定する弁護士が検察官の職務を行う。

[[刑事訴訟法]]262条所定の手続は準起訴手続ないし[[付審判請求]]と呼ばれる。もっとも、付審判の請求に理由があるとして[[裁判所]]が事件を審判に付したときには、その事件について公訴があったとみなされ([[b:刑事訴訟法267条|刑事訴訟法267条]])、裁判所の指定する弁護士が検察官の職務を行う。



また、[[検察審査会法]]改正により[[2009年]]5月以降は、[[検察審査会]]が2回、起訴相当と議決した場合、裁判所の指定する弁護士が、原則として公訴を提起するものとされ、準起訴手続と同様の仕組みが導入された。

また、[[検察審査会法]]改正により[[2009年]]5月以降は、[[検察審査会]]が2回、起訴相当と議決した場合、裁判所の指定する弁護士が、原則として公訴を提起するものとされ、準起訴手続と同様の仕組みが導入された。



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==== 起訴便宜主義 ====

==== 起訴便宜主義 ====

{{see also|起訴便宜主義}}

{{see also|起訴便宜主義}}

検察官は、[[犯人]]の性格、年齢及び境遇、[[犯罪]]の軽重及び[[情状]]並びに犯罪後の情況([[示談]]の成立など)により訴追(ここでは、起訴と同義)を必要としないときは、公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248条)。日本法では1922年(大正11年)から起訴便宜主義が採用されている。

検察官は、[[犯人]]の性格、年齢及び境遇、[[犯罪]]の軽重及び[[情状]]並びに犯罪後の情況([[示談]]の成立など)により訴追(ここでは、起訴と同義)を必要としないときは、公訴を提起しないことができる([[b:刑事訴訟法248条|刑事訴訟法248条]])。日本法では1922年(大正11年)から起訴便宜主義が採用されている。



==== 起訴状一本主義 ====

==== 起訴状一本主義 ====


2566)

[[b:256|256]]6


==== 変更主義 ====

==== 変更主義 ====

検察官は、[[第一審]]の[[判決]]があるまで公訴を取り消すことができる(刑事訴訟法257条、変更主義)。

検察官は、[[第一審]]の[[判決]]があるまで公訴を取り消すことができる([[b:刑事訴訟法257条|刑事訴訟法257条]]、変更主義)。


==== 公訴不可分・不告不理の原則 ====


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=== 公訴の提起手続 ===

=== 公訴の提起手続 ===


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裁判の迅速化のため、検察官は公訴の提起と同時に[[略式手続]]や[[即決裁判手続]]の請求を行うこともできる。

裁判の迅速化のため、検察官は公訴の提起と同時に[[略式手続]]や[[即決裁判手続]]の請求を行うこともできる。



== 脚注 ==

== 脚注 ==

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{{Reflist}}

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== 外部リンク ==

== 外部リンク ==

* [http://www.kensatsu.go.jp/ 検察庁]

* [https://www.kensatsu.go.jp/ 検察庁]

* [http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/keiji_jiken.htm 刑事事件の手続きの流れ](検察庁)

* [https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/keiji_jiken.htm 刑事事件の手続きの流れ](検察庁)



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[[Category:刑事訴訟法]]

[[Category:刑事訴訟法]]


[[de:Anklageschrift]]

[[fi:Syyteharkinta]]


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使[2]

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日本の刑事手続における公訴[編集]


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起訴便宜主義[編集]


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脚注[編集]

  1. ^ a b c d e f g h i j k 河上和雄 & 中山善房 2013, p. 4高橋省吾執筆部分
  2. ^ a b c d e 河上和雄 & 中山善房 2013, p. 31高橋省吾執筆部分
  3. ^ 河上和雄 & 中山善房 2013, p. 5高橋省吾執筆部分
  4. ^ 最大判昭和27年4月5日

参考文献[編集]

  • 河上和雄、中山善房、古田佑紀、原田國男、河村博、渡辺咲子『大コンメンタール 刑事訴訟法 第二版 第5巻(第247条〜第281条の6)』青林書院、2013年。 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]