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「服忌」の版間の差分

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日本の[[律令国家]]では中国([[唐]])の五服の制度は取り入れたものの、日本と中国では家族制度が異なる上、儒教や[[律令法]]は移入したものの、礼制そのものは受容しなかったため、律令法の中に本来は規定がない服忌の規定を入れるという操作が必要となったのである<ref name=日本史大事典/>。また、こうした措置により、その後も服忌は中国の礼制とは異なる日本独自の規定として社会に定着していくことになる<ref name=日本歴史大事典>西山『日本歴史大事典』「服紀」</ref>。

日本の[[律令国家]]では中国([[唐]])の五服の制度は取り入れたものの、日本と中国では家族制度が異なる上、儒教や[[律令法]]は移入したものの、礼制そのものは受容しなかったため、律令法の中に本来は規定がない服忌の規定を入れるという操作が必要となったのである<ref name=日本史大事典/>。また、こうした措置により、その後も服忌は中国の礼制とは異なる日本独自の規定として社会に定着していくことになる<ref name=日本歴史大事典>西山『日本歴史大事典』「服紀」</ref>。



[[養老律令]]では、服忌を扱った条文として[[喪葬令]]の服紀条と[[假寧令]]の假条が挙げられる。喪葬令では服喪期間が定められ、[[天皇]]([[太上天皇]]を含む)・父母・夫及び本主{{Efn|[[資人]]・[[帳内]]における主人のこと。}}は1年、祖父母・養父母は5か月、曾祖父母・外祖父母・伯叔姑{{Efn|父方のおじ・おばのこと。}}・妻・夫の父母は3か月、高祖父母・舅姨{{Efn|母方のおじ・おばのこと。}}・嫡母{{Efn|父の正妻のこと。}}・継母・同居の継父・異父兄弟姉妹{{Efn|いとこのこと。}}・衆子{{Efn|嫡子以外の子のこと。}}・嫡孫は1か月、衆孫{{Efn|嫡孫以外の孫のこと。}}・従父兄弟姉妹・兄弟の子は7日と定められていた<ref name=国史大辞典>吉岡『国史大辞典』「服忌」</ref><ref name=日本歴史大事典/>。また、假寧令では服忌にあたる該当者の假(休暇)の規定が設けられていたが、[[職事官]]が父母の喪にあたる場合には[[解官]]とされ(これを「服解」と称する)、夫・祖父母・養父母・外祖父母の場合(すなわち喪の期間が5か月以上に相当)は30日、喪の期間が3か月相当の場合は20日、同じく1か月相当の喪には10日、7日相当の喪には3日間の假が与えられていた<ref name=国史大辞典/>。天皇の父母が亡くなった場合の天皇の喪は特に「[[諒闇]]」と呼ばれていたが、[[仁明天皇]]の[[承和 (日本)|承和]]7年([[840年]])に実際の諒闇は13日(1年=13か月{{Efn|[[閏月]]が発生した場合、1年=13か月になるため。}}の「月」を「日」に置き換える中国の慣例)に改め、代わりに本来の残り期間は「[[心喪]]」に服するとして華美な行動を自粛し、1年間が終わった後に[[大祓]]を受けて喪の終了とした<ref name=国史大辞典/><ref name=日本歴史大事典/>。なお、中国の礼法に基づく服忌と比較して、日本の服忌は親族の範囲が限定的で個々の親族の位置付けも異なるものがあった<ref name=国史大辞典/><ref name=日本歴史大事典/>。また、喪葬令の服紀条と同じく親族の範囲を定めた[[儀制令]]の五親等条との間では同じ「親族」を扱っているにもわらず、その範囲・位置付けが異なっている部分もあった<ref name=日本史大事典/>。

[[養老律令]]では、服忌を扱った条文として[[喪葬令]]の服紀条と[[假寧令]]の假条が挙げられる。喪葬令では服喪期間が定められ、[[天皇]]([[太上天皇]]を含む)・父母・夫及び本主{{Efn|[[資人]]・[[帳内]]における主人のこと。}}は1年、祖父母・養父母は5か月、曾祖父母・外祖父母・伯叔姑{{Efn|父方のおじ・おばのこと。}}・妻・夫の父母は3か月、高祖父母・舅姨{{Efn|母方のおじ・おばのこと。}}・嫡母{{Efn|父の正妻のこと。}}・継母・同居の継父・異父兄弟姉妹{{Efn|いとこのこと。}}・衆子{{Efn|嫡子以外の子のこと。}}・嫡孫は1か月、衆孫{{Efn|嫡孫以外の孫のこと。}}・従父兄弟姉妹・兄弟の子は7日と定められていた<ref name=国史大辞典>吉岡『国史大辞典』「服忌」</ref><ref name=日本歴史大事典/>。また、假寧令では服忌にあたる該当者の假(休暇)の規定が設けられていたが、[[職事官]]が父母の喪にあたる場合には[[解官]]とされ(これを「服解」と称する)、夫・祖父母・養父母・外祖父母の場合(すなわち喪の期間が5か月以上に相当)は30日、喪の期間が3か月相当の場合は20日、同じく1か月相当の喪には10日、7日相当の喪には3日間の假が与えられていた<ref name=国史大辞典/>。天皇の父母が亡くなった場合の天皇の喪は特に「[[諒闇]]」と呼ばれていたが、[[仁明天皇]]の[[承和 (日本)|承和]]7年([[840年]])に実際の諒闇は13日(1年=13か月{{Efn|[[閏月]]が発生した場合、1年=13か月になるため。}}の「月」を「日」に置き換える中国の慣例)に改め、代わりに本来の残り期間は「[[心喪]]」に服するとして華美な行動を自粛し、1年間が終わった後に[[大祓]]を受けて喪の終了とした<ref name=国史大辞典/><ref name=日本歴史大事典/>。なお、中国の礼法に基づく服忌と比較して、日本の服忌は親族の範囲が限定的で個々の親族の位置付けも異なるものがあった<ref name=国史大辞典/><ref name=日本歴史大事典/>。また、喪葬令の服紀条と同じく親族の範囲を定めた[[儀制令]]の五親等条との間では同じ「親族」を扱っているにもかかわらず、その範囲・位置付けが異なっている部分もあった<ref name=日本史大事典/>。



中世に入ると神道・[[神祇]]関係を中心に、本来は喪に服すための休暇の意味するに過ぎなかった「假」が死穢を忌む期間を意味する「忌」に置き換えられて、「服紀」という表現も「服忌」に置き換えられるようになっていった。また、[[伊勢神宮]]などの[[神社]]や[[白川伯王家|白川家]]・[[吉田家]]などの神道を[[家職]]とする家では初期の[[服忌令]]が定められるようになった<ref name=国史大辞典/><ref name=服忌令>林『日本史大事典』「服忌令」</ref>。

中世に入ると神道・[[神祇]]関係を中心に、本来は喪に服すための休暇の意味するに過ぎなかった「假」が死穢を忌む期間を意味する「忌」に置き換えられて、「服紀」という表現も「服忌」に置き換えられるようになっていった。また、[[伊勢神宮]]などの[[神社]]や[[白川伯王家|白川家]]・[[吉田家]]などの神道を[[家職]]とする家では初期の[[服忌令]]が定められるようになった<ref name=国史大辞典/><ref name=服忌令>林『日本史大事典』「服忌令」</ref>。


2023年7月23日 (日) 04:46時点における最新版



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脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 

(二)^ 

(三)^ 

(四)^ 

(五)^ 

(六)^ 

(七)^ 

(八)^ 113

(九)^ 

(十)^ 221947

出典[編集]

  1. ^ a b c 大隅『日本史大事典』「服紀」
  2. ^ a b c d 西山『日本歴史大事典』「服紀」
  3. ^ a b c d e f 吉岡『国史大辞典』「服忌」
  4. ^ a b 林『日本史大事典』「服忌令」
  5. ^ 林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P43・88.
  6. ^ 林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P46-84.
  7. ^ 林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P90.
  8. ^ 林由紀子「服忌令」(『日本歴史大事典 3』(小学館、2001年) ISBN 978-4-095-23003-0

参考文献[編集]