青年学校教員養成所令
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青年学校教員養成所令 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和10年勅令第47号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1935年4月1日 |
施行 | 1935年4月1日 |
主な内容 | 青年学校の規定 |
関連法令 | 青年学校令、師範教育令 |
青年学校教員養成所令︵せいねんがっこうきょういんようせいじょれい︶とは1935年︵昭和10年︶4月1日に公布された教育に関する日本の旧勅令で、同年に発足した青年学校の教員養成に関して規定したものである。
概要
公布 ●1935年︵昭和10年︶4月1日︵昭和10年勅令第47号︶ 施行 ●1935年︵昭和10年︶4月1日 - 公布と同日。 内容 ●全文9ヶ条からなる。 ●目的 - ﹁青年学校の教員となる者を養成する所﹂︵第1条︶ ●設置者 - 北海道・府県・市 ●設置・廃止の認可 - 文部大臣が行う。 ●修業年限・入所資格・学科目等 - 文部大臣が定める。 ●職員︵待遇︶ ●所長︵奏任官︶- 地方長官の監督を承け、所務を掌握し、所属職員を監督する。また道府県内の青年学校の教育情況を視察する。 ●教諭︵奏任官[1]または判任官︶- 生徒の教育を担当。 ●助教諭︵判任官︶ - 生徒の教育を担当。 ●書記︵判任官︶- 所長の指揮を受け、庶務に従事する。 ●舎監︵寄宿舎の施設を有する場合のみ︶- 教諭か助教諭の中から選ばれ、所長の指揮を受けて寄宿舎の業務を行う。 廃止 ●師範教育令の一部改正︵青年師範学校の発足︶に伴い、1944年︵昭和19年︶4月1日をもって廃止。脚注
関連項目
外部リンク
- 青年学校教員養成所令 - 文部科学省ウェブサイト