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青年学校教員養成所令︵せいねんがっこうきょういんようせいじょれい、昭和10年4月1日勅令第47号︶とは1935年︵昭和10年︶4月1日に公布・施行された教育に関する日本の旧勅令で、同年に発足した青年学校の教員養成に関して規定したものである。
青年学校教員養成所[編集]
青年学校の教員となる者を養成する所︵1条︶である。北海道・府県・市が設置者となり、 設置・廃止の認可は、文部大臣が行う。 修業年限・入所資格・学科目等は、文部大臣が定めることとされた。
職員
●所長︵奏任官︶- 地方長官の監督を承け、所務を掌握し、所属職員を監督する。また道府県内の青年学校の教育情況を視察する。
●教諭︵奏任官[1]または判任官︶- 生徒の教育を担当。
●助教諭︵判任官︶ - 生徒の教育を担当。
●書記︵判任官︶- 所長の指揮を受け、庶務に従事する。
●舎監︵寄宿舎の施設を有する場合のみ︶- 教諭か助教諭の中から選ばれ、所長の指揮を受けて寄宿舎の業務を行う。
●師範教育令の一部改正︵青年師範学校の発足︶に伴い、1944年︵昭和19年︶4月1日に廃止。
- ^ 教諭で奏任官の待遇を受けることができる者の人数に関しては公立学校職員制の中の実業学校に関する規定が適用される。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
学校令:1886年(明治19年)〜1947年(昭和22年) |
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前史 |
学制:1872年(明治5年)〜1879年(明治12年)⇒第一次教育令:1879年(明治12年)〜1880年(明治13年)⇒第二次教育令:1880年(明治13年)〜1885年(明治18年) ⇒第三次教育令:1885年(明治18年)〜1886年(明治19年)
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初等教育 |
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中等教育 |
(尋常)中学校 |
第一次中学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次中学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年) ⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
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高等女学校 |
高等女学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
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実業学校 |
実業学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
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高等教育 |
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教員養成 |
(尋常)師範学校 高等師範学校 女子高等師範学校 |
師範学校令:1886年(明治19年)〜1897年(明治30年) ⇒第一次師範教育令:1897年(明治30年)〜1943年(昭和18年) / 女高師はこれ以降の規定 ⇒第二次師範教育令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
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青年師範学校 |
青年学校教員養成所令:1935年(昭和10年)〜1944年(昭和19年)⇒第二次師範教育令:1944年(昭和19年)改正〜1947年(昭和22年)
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その他の学校 |
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その他通則 |
諸学校通則:1886年(明治19年)〜1900年(明治33年)
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関連法令 |
帝国大学官制:1893年(明治26年)〜1897年(明治30年) / 1946年(昭和21年)〜1947年(昭和22年) / 国立総合大学官制:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年) 学習院学制:1884年(明治17年)〜1947年(昭和22年) 朝鮮教育令:第一次 - 1911年(明治44年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1938年(昭和13年) / 第三次 - 1938年(昭和13年)〜1952年(昭和27年)失効 台湾教育令:第一次 - 1919年(大正8年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1952年(昭和27年)失効 戦時教育令:1945年(昭和20年) - 学校教育法:1947年(昭和22年)〜 - 国立学校設置法:1949年(昭和24年)〜2004年(平成16年)
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関連項目 |
日本の学校制度の変遷 - 学制布告書 - 森有礼 - 井上毅 - 教育勅語 - 臨時教育会議 - 中橋徳五郎 - 学制改革
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