ハングル専用文と漢字ハングル混じり文
概要[編集]
ハングルを専用する文章や、その主張は、韓国では主に﹁한글전용︵-專用︶︵ハングル専用︶﹂と呼ばれ、漢字の熟語や外来語を純粋な朝鮮固有語に置き換えようとする言語改革運動︵国語醇化、ko:대한민국의 국어순화︶ともしばしば合流する。 ハングルは15世紀に発明されたが、文字を独占していた特権階層による反対に妨げられ、きちんと使用されなかった[1]。一方、漢字と混用するものは、現地では﹁국한문︵國漢文︶﹂や﹁국한문혼용︵國漢文混用︶﹂と呼ばれる。日本では、漢字ハングル混じり︵交じり︶文や漢字ハングル混用文と呼ばれ、朝鮮のハングルを再発見し、既存の日本の﹁漢字・かな混用文﹂に着目して、﹁漢字・ハングル混用文﹂を日本統治時代に福沢諭吉の弟子であった井上角五郎が提案し、朝鮮人儒学者が創造した古典中国語直訳体の朝鮮語文のことに限定する場合がある。ハングルが固有語を、漢字が漢字語を記す点で、日本語の漢字かな混じり文とも比較される。 日韓併合後、朝鮮総督府は小学校の段階からハングル教育用の教科書を準備して、日本が韓半島に建てた5200校の小学校で朝鮮人児童らがハングルを学習するようにした[1]。李氏朝鮮時代[編集]
ハングル開発と漢字至上主義による未普及[編集]
ハングルは、15世紀の李氏朝鮮第4代国王世宗の代に創製された。李朝中後期には両班の中にハングルを用いた文芸活動にあたる漢字ハングル混じり文で書かれた小説、ハングル専用文で書かれた作品が数作品現れた。しかし、守旧派儒学者による漢字至上主義は、ハングルの公用文書への使用を阻害し、李朝の公文書は漢文で作成されていた。実務文書でもハングルは漢字表記朝鮮語︵吏読︶を主としていた。そのため、全く普及しなかった[1]。漢字混用法開発と福沢諭吉の協力[編集]
19世紀である1882年、壬午事変の事後処理の修信使として日本にやってきた朴泳孝は福澤諭吉と出会い、福澤は﹁朝鮮の独立と朝鮮人の啓蒙の為には、朝鮮語による新聞の発行が不可欠﹂と説き、開化派と福沢の弟子の井上角五郎の協力により、﹃漢城旬報﹄を経て、朝鮮初のハングル使用の新聞・公文書︵官報︶である﹃漢城周報﹄︵1886年創刊︶が発行された[2]。日本統治時代[編集]
漢字ハングル混じり文 | |
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各種表記 | |
ハングル: | 국한문혼용 |
漢字: | 國漢文混用 |
発音: | クカンムンホニョン |
日本語読み: | こくかんぶんこんよう |
ローマ字: | Gukanmunhonyong |
戦後[編集]
韓国[編集]
1948年、大韓民国建国と同時に、ハングル専用法を制定[4]。 訳文‥﹁大韓民国の公文書は、ハングルで書く。ただし、当面の間、漢字を括弧に入れて使用することが出来る[5]。﹂国語基本法[編集]
沿革[編集]
●2005年1月27日‥法律第7368号として制定。 ●2008年2月29日‥部署改編により文化体育部を文化体育観光部に変更構成と主な内容[編集]
全文は、5章27条と附則から構成される。なお、この法律の第14条第1項は、ハングル専用法︵1948年 - 2005年︶の公文書のハングル専用規定を継承したものである。 ●文化体育観光部長官は、国語の発展と保全のため、5年ごとに国語発展基本計画を樹立・施行しなければならない。基本計画は、樹立の際に﹁国語審議会﹂の審議を通さなければならず、次の事項を含まれなければならない︵第6条第1項 - 第3項︶。 ●国語政策の基本方向と推進目標。 ●言文︵語文︶規範の制定、及びに改定方向。 ●国民の国語能力増進と国語使用環境の改善。 ●国語政策と国語教育の連携。 ●国語の宣揚と国語文化遺産の保全。 ●国語の国外普及。 ●国語の情報化。 ●南北言語統一方案、など。 ●文化体育観光部長官は、国語審議会の審議を経て言文規範を制定し、その内容を官報に告示しなければならない︵第11条︶。 ●国語の発展と保全のための重要事項を審議するため、文化体育観光部に﹁国語審議会﹂を置き、次の事項を審議する︵第13条︶。 ●基本計画の樹立。 ●言文規範の制定及び改定。 ●その他、国語発展と保全に関し、文化体育観光部長官が付議する事項、など。 ●公共機関の公文書は、言文規範に合わせ、ハングルで作成しなければならない。ただし、大統領令が定める場合には、括弧の中に漢字または他の外国文字を使うことができる︵第14条第1項、ハングル専用規定︶。 ●国家は、国民が各分野の専門用語を易しく便利に使えるように標準化・体系化し、普及させなければならない︵第17条︶。 ●国家は、国語を学ぼうとする外国人と在外同胞︵国外在住の韓国民︶の出入国と法的地位に関する法律により、在外同胞のために教育課程と教材を開発し、専門家を養成するなど国語普及に必要な事業を施行しなければならない︵第19条︶。北朝鮮[編集]
朝鮮労働党の機関紙労働新聞においては、1946年はまだ縦書きで漢字とハングル[11]を混用していた。1947年には、縦書きを維持しながら、漢数字に限って使用していた。その後1949年には、横書き移行と同時に漢字使用を全廃した[12]。 しかし、1968年には、金日成の見解で、漢字を使用する必要はないとしながらも、中国・韓国[13]・日本で漢字を使用していることを理由に高等中学校で漢字学習を義務付けた。これらは、金日成一個人の言語に対する考え方や統治方針が強く反映されている。 また、北朝鮮では、韓国より国語醇化が推進されているにもかかわらず、韓国と比べると日本から導入された言葉がそのまま使われている例が多い。ハングル専用と漢字復活論[編集]
漢字復活を主張する人とハングル専用論者との間の論争は六十年戦争といわれている。
日本統治時代に公教育の主要言語であった日本語が漢字を使用していたことが、ハングル専用を促した一因だったという意見がある。一方で漢字ハングル混じり文を残すべきだとの主張を行う学者たちの意見にも配慮し、韓国ではハングル表記の補助という位置づけながら漢字の使用は認められている。ハングルを専用することに対しては、
- ハングルのみでは同音異義語が多量に発生するため読みづらくなる。
- 漢字を用いずして語の正確な意味を知ることは不可能
- 伝統文化との断絶を回避すべき
との理由で漢字復活を主張する声が旧世代を中心に根強いといわれ、また、ハングル専用の弊害として、「漢字を廃止した韓国」で知的荒廃が指摘されている[14]。
表記の上では、/sani/ という音をハングルで書くとき、'사니' /sa+ni/ という二文字で書くのが最も自然だが、「山が」という意味で書くときは、形態素を明示して '산이' /san+i/ という綴りで書く(こういったルールを定めたものがハングル正書法や朝鮮語綴字法統一案である)。
1990年代から多くのメディアで進められている「同じ意味なら固有語彙を使おう」という醇化推進も手伝って、漢字復活の可能性は減っている。
表記例[編集]
大韓民国憲法の前文をハングル専用文・漢字ハングル混じり文で各表記すると次のとおりである。
ハングル専用文 | 漢字ハングル混じり文 |
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전문
유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3•1 운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통과 불의에 항거한 4•19 민주이념을 계승하고, 조국의 민주개혁과 평화적통일의 사명에 입각하여 정의•인도와 동포애로써 민족의 단결을 공고히 하고, 모든 사회적폐습과 불의를 타파하며, 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적기본질서를 더욱 확고히 하여 정치•경제•사회•문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고, 능력을 최고도로 발휘하게 하며, 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하여, 안으로는 국민생활의 균등한 향상을 기하고 밖으로는 항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서 1948년 7월 12일에 제정되고 8차에 걸쳐 개정된 헌법을 이제 국회의 의결을 거쳐 국민투표에 의하여 개정한다. 1987년 10월 29일 |
前文
悠久한 歷史와 傳統에 빛나는 우리 大韓國民은 3•1 運動으로 建立된 大韓民國臨時政府의 法統과 不義에 抗拒한 4•19 民主理念을 繼承하고, 祖國의 民主改革과 平和的統一의 使命에 立脚하여 正義•人道와 同胞愛로써 民族의 團結을 鞏固히 하고, 모든 社會的弊習과 不義를 打破하며, 自律과 調和를 바탕으로 自由民主的基本秩序를 더욱 確固히 하여 政治•經濟•社會•文化의 모든 領域에 있어서 各人의 機會를 均等히 하고, 能力을 最高度로 發揮하게 하며, 自由와 權利에 따르는 責任과 義務를 完遂하게 하여, 안으로는 國民生活의 均等한 向上을 期하고 밖으로는 恒久的인 世界平和와 人類共榮에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 子孫의 安全과 自由와 幸福을 永遠히 確保할 것을 다짐하면서 1948年 7月 12日에 制定되고 8次에 걸쳐 改正된 憲法을 이제 國會의 議決을 거쳐 國民投票에 依하여 改正한다. 1987年 10月 29日 |
同様に大韓民国憲法の前文の和訳をかな専用文・漢字かな混じり文で各表記すると次のとおりである。ハングル専用文では文字数の変化がないのに対し、かな専用文では、文字数の大幅な上昇が見てとれる。
かな専用訳[15] | 漢字かな交じり訳 |
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ぜんぶん
ゆうきゅうな れきしと でんとうに かがやく わが だいかんこくみんは 3・1うんどうで せいりつした だいかんみんこくりんじせいふの ほうとうと ふぎに こうきょした 4・19みんしゅりねんを けいしょうし、そこくの みんしゅかいかくと へいわてきとういつの しめいに りっきゃくして せいぎ・じんどうと どうほうあいを きそとして みんぞくの だんけつを きょうこに し、すべての しゃかいてきへいしゅうと ふぎを だはし、じりつと ちょうわを どだいに じゆうみんしゅてききほんちつじょを より かっこに し せいじ・けいざい・しゃかい・ぶんかの すべての りょういきに おいて かくじんの きかいを きんとうに し、のうりょくを さいこうどに はっきさせ、じゆうと けんりに ともなう せきにんと ぎむを かんすいさせ、うちでは こくみんせいかつの きんとうな こうじょうを きし、そとでは こうきゅうてきな せかいへいわと じんるいきょうえいに こうけんする ことで われらと われらの しそんの あんぜんと じゆうと こうふくを えいえんに かくほする ことを ちかいつつ 1948ねん 7がつ 12にちに せいていされ 8じに わたり かいせいされた けんぽうを いま こっかいの ぎけつを へて こくみんとうひょうに より かいせいする。 1987ねん 10がつ 29にち |
前文
悠久な 歴史と 伝統に 輝く 我が 大韓国民は 3・1運動で 成立した 大韓民国臨時政府の 法統と 不義に 抗拒した 4・19民主理念を 継承し、 祖国の 民主改革と 平和的統一の 使命に 立脚して 正義・人道と 同胞愛を 基礎として 民族の 団結を 鞏固に し、 全ての 社会的弊習と 不義を 打破し、 自律と 調和を 土台に 自由民主的基本秩序を より 確固に し 政治・経済・社会・文化の 総ての 領域に 於いて 各人の 機会を 均等に し、 能力を 最高度に 発揮させ、 自由と 権利に 伴う 責任と 義務を 完遂させ、 内では 国民生活の 均等な 向上を 期し、 外では 恒久的な 世界平和と 人類共栄に 貢献する 事で 我等と 我等の 子孫の 安全と 自由と 幸福を 永遠に 確保する 事を 誓いつつ 1948年 7月 12日に 制定され 8次に 亘り 改正された 憲法を 今 国会の 議決を 経て 国民投票に 依り 改正する。 1987年 10月 29日 |
脚注[編集]
参考文献[編集]
- Naver News Library 네이버 뉴스라이브러리 - NAVER(朝鮮語)(1920年から1999年まで記事の閲覧可能。)
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 國漢文混用韓國語百科事典
- 漢字路 ハングル漢字変換機 - ハングル専用文を漢字ハングル混じり文に変換することができる。