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光禄勲︵こうろくくん︶は、古代の中国にあった官職の一つである。
秦・前漢[編集]
九卿の1つ。秦において、宮殿における脇の門︵﹁掖門﹂︶の守衛を管轄した郎中令を起源とする[1]。属官には、大夫、郎、謁者があった[1]。
前漢でも引き続き置かれ、武帝の太初元年︵紀元前104年︶に、光禄勲と改称された[1]。属官は、秦代の3属官に加え、期門、羽林が加えられた[1]。
●大夫 - ﹁論議﹂、すなわち朝廷での政策進言等を管轄[1]。太中大夫︵秩禄比千石︶、諫大夫︵武帝が元狩5年︵紀元前118年︶に設置。秩禄比八百石︶、中大夫︵太初元年に光禄大夫と改称。秩禄比二千石︶がある[1]。定員は無く、多いときは数十人置かれた[1]。
●郎 - 宮門の守衛を管轄し、皇帝の巡幸の際には車騎に乗った[1]。議郎、中郎︵秩禄比六百石︶、侍郎︵秩禄比四百石︶、郎中︵秩禄比三百石︶がある[1]。定員は無く、多いときは千人置かれた[1]。
●中郎将 - 五官、左、右の3将がある︵いずれも秩禄比二千石︶[1]。
●郎中将 - 車、戸、騎の3将がある︵いずれも秩禄比千石︶[1]。
●謁者 - 迎賓等を管轄。定員は70人。秩禄比六百石[1]。
●謁者僕射 - 秩禄比千石[1]。
●期門 - 武帝が建元3年︵紀元前138年︶に設置。護衛兵を統括[1]。定員は無く、多いときは千人置かれ、地位は郎と同格であった[1]。期門には僕射も置かれた。平帝の元始元年︵1年︶に虎賁郎と改称された[1]。
●虎賁中郎将 - 元始元年設置︵秩禄比二千石︶[1]。
●羽林 - 武帝が太初1年に設置。期門より低位である[1]。皇帝の警護を担当。最初は建章営騎と呼んだが、後に羽林騎と改められた[1]。従軍して戦死した者の子孫を羽林として養成し、5種類の武器︵﹁五兵﹂︶を訓練させ、これを羽林孤児と呼んだ[1]。羽林には、令、丞が置かれた[1]。
●羽林中郎将、羽林騎都尉 - 宣帝の時代に羽林を監督するために置いた[1]。秩禄比二千石[1]。
後漢以降[編集]
後漢でも、引き続き光禄勲が置かれた。秩禄は中二千石。丞1人︵比千石︶を置く。属官は以下のようになっている︵括弧内は秩禄。人数を書いていないものは、定員無し︶。郎官は宮中を守衛し、皇帝が巡幸するときは車騎に同乗した。大夫、議郎は、顧問や応対を掌り、有事ではないときは詔令の使者となった。
●五官中郎将1人︵比二千︶ - 五官中郎︵比六百︶ - 五官侍郎︵比四百︶ - 五官郎中︵比三百︶
●左中郎将︵比二千︶ - 中郎︵比六百︶ - 侍郎︵比四百︶ - 郎中︵比三百︶
●右中郎将︵比二千︶ - 中郎︵比六百︶ - 侍郎︵比四百︶ - 郎中︵比三百︶
●虎賁中郎将︵比二千︶ - 左右僕射各1人、左右陛長各1人、虎賁中郎︵比六百︶ - 虎賁侍郎︵比四百︶ - 虎賁郎中︵比三百︶ - 節従虎賁︵比二百︶
●羽林中郎将︵比二千︶ - 羽林郎︵比三百︶
●羽林左監1人︵六百︶ - 羽林左監丞1人
●羽林右監1人︵六百︶ - 羽林右監丞1人
●奉車都尉︵比二千︶
●駙馬都尉︵比二千︶
●騎都尉︵比二千︶
●光禄大夫︵比二千︶
●太中大夫︵千︶
●中散大夫︵六百︶
●諫議大夫︵六百︶
●議郎︵六百︶
●謁者僕射1人︵比千︶ - 常侍謁者5人︵比六百︶ - 給事謁者︵四百︶、灌謁者︵比三百︶計30人
三国時代の各国や西晋でも引き続き置かれた。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 『漢書』巻10上、百官公卿表第7上。『『漢書』百官公卿表訳注』50頁。巻
参考文献[編集]