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児童ポルノ単純所持規制条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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注釈[編集]

  1. ^ 児童ポルノ禁止法第2条第3項第1号に規定された「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」。
  2. ^ 児童ポルノ禁止法第2条第3項第2号に規定された「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」。
  3. ^ 児童ポルノ禁止法第2条第3項第3号に規定された「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」であり、さらに「衣服を全部を付けない姿態を描写したもの又は性器若しくは肛門を描写したものに限る」との条件が付加されている。

出典[編集]



(一)^ 西15201373069hdl:10519/5091ISSN 1345-4544NAID 110009605591OCLC 5528659654ID:024848513 

(二)^ ab   20051110

(三)^ ab寿 (2014), p. 94.

(四)^ 5 23 /20051220

(五)^   2011108

(六)^  2012811