児童ポルノ

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: child pornography,: Pédopornographie[1][2][3][4]

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[7]1617
対象年齢 備考
アメリカ合衆国 18歳未満 ただし連邦法と州法で児童の定義が異なる場合がある国(ニューヨーク州では17歳未満、バーモント州では16歳未満など)もある。
イギリス 18歳未満
ドイツ 18歳未満 13歳未満(12歳以下)のポルノを「児童ポルノ」とし、18歳未満のポルノを「青少年ポルノ」と区別する[* 1])。
日本 18歳未満 「児童ポルノ法」による規定。
ロシア 18歳未満

メディアの対象範囲[編集]

実際に規制の対象となる表現形式は、写真や動画であり、媒体は書籍・雑誌やビデオテープ・DVDなどを用いたものの他に、ウェブサイトで公開されているものもあり、そちらは特に児童ポルノサイトという。

対象メディア 備考
アメリカ合衆国 「文学的・芸術的・政治的・科学的な価値が一切ないもの」のみ アメリカ合衆国法典1466条Aによる規定。
日本 例外なし

世界市場[編集]


Telefono Arcobaleno[8]200722.82%7.02%3.56%14.57%6.14%3.16%8.39%1.74%

Internet Watch FoundationIWF[9]2006(62%)(28%)

2007 - 201410%[10]

法整備[編集]

国際行方不明・被搾取児童センター (ICMEC/International Centre for Missing & Exploited Children)によると、発展途上国を除いたほぼ全ての国では、何らかの法整備がされている[11]。先進国においては、単純所持を禁じている国も多い。

関連法 備考
アメリカ合衆国 ミラー基準英語版 1996年、1996年児童ポルノ防止法(CPPA)通信品位法(CDA)が制定されたが、18歳未満(17歳以下)の子どものように見えるポルノグラフィを、創作物を含め一律に規制したオンラインコンテンツ規制条項が、アメリカ合衆国憲法修正第1条が保障する表現の自由に反するとして、アシュクロフト対表現の自由連合裁判が起こされ、2002年、連邦最高裁より違憲判決を受けた。このため、児童保護法が制定された2003年以降は、ミラー基準の枠内で、わいせつ法の条文を利用した規制が行われている。
イスラム教諸国 ポルノ全体が違法であり児童ポルノについて特段の定義をしていない。
北朝鮮 ポルノ全体が違法であり児童ポルノについて特段の定義をしていない。
中国 ポルノ全体が違法であり児童ポルノについて特段の定義をしていない。
日本 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称「児童ポルノ法」) 1999年には児童ポルノ法が成立[12]。2005年に児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書英語版に日本は批准し、その3条1(c)に従って「児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し若しくは販売し又はこれらの目的で保有することを犯罪化」するために児童ポルノ法、関税法を改正し[13]。2014年6月の児童ポルノ法改正で、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」(2条3項3号)に改正して厳密化し、「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」(3条)とした上で「自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づく」単純所持について規制が導入され、法施行から1年後に罰則規定が施行されることになった[14]
ロシア共和国 刑法 2009年の刑法改正[15]で単純所持が禁止された。

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脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 
アメリカ合衆国の旗  - 2256(1)110

イギリスの旗  - 200345

ドイツの旗  - 184bc1318

スペインの旗  - 1891.b

フランスの旗  - 22723

イタリアの旗  - 600

カナダの旗  - 1631

ロシアの旗  - 2421

中華民国の旗  - 27

(二)^ 

出典[編集]



(一)^ Google 使. (2022823). 2023917

(二)^  . . 2023917

(三)^ abmajima_k (2023719).  30 NFSJ | . 2023917

(四)^ MicrosoftPTSD - GIGAZINE. gigazine.net (2017112). 2023917

(五)^ 2 (c)

(六)^  

(七)^ G8 

(八)^ [1]

(九)^ [2]

(十)^ Annual Reports Internet Watch Foundation

(11)^ Child Pornography:Model Legislation & Global Review

(12)^  2調 2001131217

(13)^ 1() 20084 

(14)^  . . (2015714) 

(15)^ Федеральный закон от 27.07.2009 N 215-ФЗО внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации(27 июля 2009 г.) \ Консультант Плюс

(16)^ GoogleTwitterFacebook. GIGAZINE. (2015812). http://gigazine.net/news/20150812-facebook-google-twitter-hash-list/ 

(17)^ [3]

(18)^ A simple plan to ruin your boss: plant child porn on his PC

(19)^ 27 . . (20156). https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h27honpen/pdf/b1_05_02_01.pdf 

(20)^   1559. (2020314). https://www.asahi.com/articles/DA3S14402204.html 

(21)^ 4109 : 

(22)^ . GIGAZINE. http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080323_fbi_fake_hyperlink/ 

(23)^  

(24)^ FBI Archived 2008322, at the Wayback Machine.BS - <シリーズ 現代社会と子どもたち>? ? Archived 2015518, at the Wayback Machine.

(25)^ !2008.7.8 - MSN

(26)^ Adult Film Star Verifies Her Age, Saves Fan From 20 Years In Prison!. RadarOnline. (2010421). http://www.radaronline.com/exclusives/2010/04/adult-film-star-verifies-her-age-saves-fan-20-years-prison 

(27)^  稿. . (20151130). http://www.sankei.com/economy/news/151128/ecn1511280019-n1.html 

(28)^  . . (2016819). https://mainichi.jp/articles/20160819/k00/00m/040/189000c 

(29)^  . . (201659). http://mainichi.jp/articles/20160509/ddm/005/070/007000c 

(30)^ ab. 20089152008819 20087

(31)^ 8

(32)^ Embassy of the United States Tokyo, Japan - 

(33)^ [4]

(34)^ 

(35)^ 

(36)^ ab[5] []

(37)^  . (20211018). 2023917

(38)^ AI  2024324

(39)^    202457

[]


 2015-Vol.43 ︿ 20152 ISBN 978-4-7923-8849-2

寿:  = Commentary on the Revised Child Pornography Act 201410 ISBN 978-4-535-52057-8

  20069 ISBN 978-4-12-101863-2

D 9NOT MONSTERS Rowman & Littlefield Publishers2005 20068 ISBN 978-4-89500-092-5 Not monsters ISBN 978-0-7425-3058-4

  20053 ISBN 978-4-324-07587-6

   20047 ISBN 978-4-8399-1555-1

寿  199912 ISBN 978-4-535-51216-0

  19991 ISBN 978-4-324-06040-7

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